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生野区保健福祉センターにおける保健福祉関係事務補助業務会計年度任用職員要綱

2024年4月1日

ページ番号:589196

(目 的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生野区役所保健福祉関係事務職員(会計年度任用職員)(以下「保健福祉関係事務職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任 用)

第2条 保健福祉関係事務職員は、筆記試験もしくは論述試験、面接の内容を総合的に勘案して任用する。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(職 務)

第4条 保健福祉関係事務職員は、以下の業務を行うものとする。

(1)  関係各所や区保健福祉センター内の連絡調整業務

(2)  保健福祉課全般に関する業務の事務補助・窓口受付業務

 

(守秘義務)

第5条 保健福祉関係事務職員の守秘義務については、大阪市個人情報保護条例第3条を遵守し、また、地方公務員法第34条において一般職に課せられる秘密を守る義務と同等の職務を負うものとする。なお、これに違反した者は、同法及び同条例に規定する罰則を受け、また、免職処分及びそれにかかる損害賠償を負うものとする。

2 保健福祉関係事務職員は、業務の履行に必要な書類・データの授受、処理、保管その他の管理にあたっては、漏洩、滅失、毀損等を防止し、その適正な管理を図らねばならない。

3 保健福祉関係事務職員は、業務の履行のために提供された書類、データ、貸与品等を業務の履行以外のために複写もしくは複製、第三者への提供及び外部への持ち出しを行ってはならない。

 

(勤務時間)

第6条 保健福祉関係事務職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)  勤務日数

   1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日

(2)  勤務時間

   (a)月曜日から木曜日

    午前9時00分から午後5時15分まで

   (b)金曜日

    午前9時00分から午後5時15分まで

    または、午前10時45分から午後7時00分まで

 (3) 休憩時間

   45分

 (4) 休日

      ア 日曜日及び土曜日

      イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

      ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

      エ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日

2 保健福祉課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

3 保健福祉課長は、前2項の規定にかかわらず、保健福祉関係事務職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

附 則

 1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

 2 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。(一部改正)

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