妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業会計年度任用職員要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業に関する説明、問合せ等の対応及び伴走型相談支援の実施に係る連絡調整、その他の事務補助業務を行う。
(任用及び採用選考)
第3条 会計年度任用職員の選考は、一般的な事務作業ができる者の中から、論述試験、面接の内容を総合的に勘案して行う。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、生野区役所保健福祉課(健康増進)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
【週30時間の場合】
(1)勤務日数は、「週4日」または「週5日」とする。
(2)勤務時間は 、 「週4日」は「午前9時から午後5時15分まで」または「午前9時15分から午後5時30分まで」とし、「週5日」は「午前9時から午後3時45分まで」とする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
2 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
【週5日勤務の場合】
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
【週4日勤務の場合】
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)月曜日から金曜日のうち生野区役所保健業務主管課長(以下「課長」という。)が指定する1日
3 課長は、前2項の規定にかかわらず、業務上臨時の必要がある場合には、所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務することを命ずることができる。
4 課長は、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(報酬等)
第7条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、生野区長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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