生野区経営会議要綱
2025年1月31日
ページ番号:589603
(設置)
第1条 区政の総合的かつ効率的、効果的な推進を図り、もって経営の視点から最適な政策判断を行うため(総合的な調整を図るため)、生野区経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。
(経営会議の審議事項)
第2条 経営会議は、次に掲げる事項について審議する。
⑴ 生野区の行政運営に関する事項
⑵ 重要施策及び主要事業計画に関する事項
⑶ その他区長が特に必要と認める事項
(経営会議の組織等)
第3条 経営会議は、議長、及び委員をもって組織する。
2 議長は、区長をもって充てる。
3 委員は、副区長、企画総務課長、政策企画担当課長、地域まちづくり課長、安心まちづくり担当課長、地域活性化担当課長、窓口サービス課長、保険年金担当課長、保健福祉課長、地域福祉推進担当課長兼政策推進担当課長及び生活支援担当課長をもって充てる。
(経営会議の会議)
第4条 経営会議は、議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 経営会議の庶務は、企画総務課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、経営会議に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要綱は平成24年5月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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生野区役所 企画総務課 庶務グループ
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