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【令和6年6月1日から令和7年3月31日】大阪市生野区役所「生野区における産官学連携サポーター(会計年度任用職員)」を募集します

2024年4月22日

ページ番号:624952

 大阪市生野区では市立小中学校の教育活動の充実のため、企業や各種団体、地域などとの連携により、小中学校における子どもたちのキャリア教育や体験活動などを支援しています。

 今回、募集する産官学連携サポーター(会計年度任用職員)は、このような取り組みの中で生じるさまざまな業務の補助のほか、学校再編による小中一貫教育の実現のサポートといった業務を担当します。

1 募集人数

1名

2 業務内容

産官学連携サポート業務

(1)産官学連携コーディネーター支援事務(学校支援メニュー作成等)

(2)情報発信関係事務(ホームページ、SNS、動画、冊子等)
       
IKUNO未来教育ネットワーク関係、特色ある学校づくり関係、学校案内関係等

(3)会議体運営事務(IKUNO未来教育フォーラム等)

(4)事業執行管理事務

(5)電話による問い合わせへの対応

(6)その他、学校再編に関する事務等

3 応募資格

次の(1)~(2)の受験資格をいずれも満たす方。

(1)情報処理機器を操作し、文書作成やデータ入力業務をすみやかにかつ正確に行うことができるとともに、エクセル・ワードを操作できる方

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない方

[参考]地方公務員法第16条(抜粋)

(欠格条項)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(注)年齢、学歴は問いません。また、日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

4 任用期間

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

(注) 事業継続状況、勤務実績等に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長2年10月)

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

(ア) 1日7時間30分、週4日勤務

    午前8時30分から午後5時30分までの間の7時間30分(休憩45分)

(イ) 1日6時間、週5日勤務

    午前8時30分から午後5時30分までの間の6時間(休憩45分)

※業務の必要に応じ、(ア)(イ)のいずれかを指定します。ただし、やむを得ない場合においては4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間を超えない範囲内において、一時的に(ア)、(イ)以外の勤務時間を指示する場合があります。

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(1229日から翌年1月3日まで)及び、その他指定された曜日

(3)勤務場所

大阪市生野区役所(大阪市生野区勝山南3-1-19)

(4)報酬等

報酬等
報酬月額 ※地域手当込み146,160円~164,488円

期末手当及び勤勉手当 

(6月、12月にそれぞれ支給)
328,860円~370,098円
年収見込2,411,640円~2,714,052円

(注)採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

(注)2年目以降、期末手当は2.450月分、勤勉手当は2.050月分、合計4.5月分(上記表の額)となりますが、1年目は勤務月数に応じ調整されます。

   支給される対象は下記の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 当該年度の任期が6ヶ月以上ある職員
  • 週の勤務時間が15時間30分以上ある職員
  (同一の職で15時間30分以上の勤務時間の設定がある15時間30分未満の職に就く職員を含む。)
  • 職の特殊性や報酬等を考慮して勤勉手当を支給することを不適当とされた職員以外の職
(注)上記の他に通勤手当等が支給されます。(注)上記報酬等は、令和5年12月1日時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇

付与日数:12

付与期間:令和6年6月1日(任用日)~令和7年3月31日(任期満了日)

特別休暇

・夏季休暇  ・忌引休暇  ・結婚休暇 

・災害等による通勤時の出勤困難な場合 

・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・産前産後休暇

・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 ・育児時間休暇

・子の看護休暇(注1)  ・短期介護休暇(注1) ・ドナー休暇    等

(注1)別途取得要件あり

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6)社会保険

共済組合、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程等の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

次の2つの方法により得られた結果を総合的に勘案し、選考します。

(1)書類選考

   採用申込書等の書類とともに、申込み期間内に提出してください。

   提出されたエントリーシートに基づき、職務に対する適性、意欲等を審査します。

(2)口述(面接)試験

   提出されたエントリーシートに基づき、個別面談を実施します。


7 選考日時及び選考会場

口述(面接)試験

 日時:令和6年5月20日(月曜日)

 場所:大阪市生野区役所会議室(予定)

 ※詳細な日時及び場所については受験者あて通知します。

 ※応募人数により試験日が変更される場合があります。

8 申込方法

申込書類

 次の書類等を持参又は郵便等で提出してください。なお、送付にあたっては簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)でお申込みください。

※郵便等において、料金が不足している場合は、受け付けません。

※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

 ア.会計年度任用職員採用申込書 1通

   過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

   採用申込書は本市所定の様式に限ります。

 イ.本市様式によるエントリーシート 1通

 ウ.申し立て書 1通

 エ.「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号) 1通

必ず宛先を記載の上、244円切手を貼付してください。

9 採用申込書の受付期間等

ア.申込み期間

令和6年5月13日(月曜日)まで

  [持参の場合:令和6年5月13日(月曜日)午後5時30分まで]

  [送付の場合:令和6年5月13日(月曜日)必着]

イ.申込書受付場所

544-8501 大阪市生野区勝山南3-1-19

大阪市生野区役所4階 地域まちづくり課 43番窓口

※「産官学連携サポーター(会計年度任用職員)採用申込書在中」と朱書きのうえ送付してください。

10 受験案内の送付

口述(面接)試験の時間や会場等の詳細を記載した受験案内を令和6年5月15日(水曜日)までに受験者本人あてに案内の郵送及び、eメールもしくは電話で連絡いたします。

なお、期日までに連絡がない場合は、下記の問い合わせ先に連絡してください。

11 結果の発表

結果は合否に関わらず本人に文書で通知します。(令和6年5月22日(水曜日)までに発送いたします。また、合格者に対しては電話での連絡もいたします。)

合否については電話、来訪等によるお問い合わせにはお答えいたしません。

なお、不合格となった場合においても、合格者が辞退その他の理由で合格を取り消された場合には次点以下の者を合格とする場合があります。


13 その他

(1)  口述(面接)試験当日の集合時刻より15分以上遅刻した場合は、口述(面接)試験を受験することはできません。

(2)  本試験において収集した個人情報は、大阪市個人情報保護条例に基づき適切に管理します。また、提出された申込書類等については、返却しません。

(3)  選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせる場合があります。

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

大阪市職員基本条例(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

14 問合せ先

大阪市生野区役所地域まちづくり課(担当:山田・鳥居・森本)

〒544―8501 大阪市生野区勝山南3-1-19

電話:06-6715-9920

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大阪市生野区役所 地域まちづくり課

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

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