舎利寺小学校跡地検討会議開催要綱
2024年8月30日
ページ番号:633662
(目的)
第1条 生野区長(以下「区長」という。)は、生野区西部地域学校再編整備計画の推進に伴い閉校となった舎利寺小学校の跡地について、「生野区西部地域の学校跡地を核としたまちづくり構想(令和元年6月策定)」の趣旨に則り、学校跡地活用に向けた検討に関する事項について意見聴取を行うため、舎利寺小学校跡地検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 地域の防災拠点、災害時の避難所としての機能について
(2) 小学校跡地を活用して行われている地域コミュニティ機能について
(3) 民間事業者による学校跡地活用条件について
(4) 地域、事業者、行政による協力体制について
(5) その他、学校跡地活用に関して必要な事項
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。
(1) 舎利寺まちづくり協議会が推薦する者
(2) 前号のほか区長が適当と認める者
2 メンバーの任期は、特に必要がある場合を除き、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。
3 メンバーが欠けたことにより新たに委嘱されたメンバーの任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(メンバーの解嘱)
第4条 第3条の規定により委嘱されたメンバー(以下「メンバー」という。)が、次のいずれかに該当することとなったときは、メンバーを解嘱することができるものとする。
(1) 心身の故障のためメンバーからの意見聴取ができないと区長が認めるとき
(2) メンバーが会議の場において又はメンバーの名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき
ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為
イ 署名運動
ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布
エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用
オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布
(3) メンバーが、前条第1項各号に定める項目に該当しなくなったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、メンバーがその適格性を欠くと区長が認めるとき
(会議の招集)
第5条 会議は、区長が招集する。
(専門部会)
第6条 会議として必要な専門的事項の意見交換を行う場合、区長は専門部会を開催することができる。
2 専門部会は、会議のメンバーにより構成する。
3 専門部会において区長が必要と認めるときは、関係者に対し、専門部会への出席を求め、意見を聴取することができる。
4 専門部会は、開催結果を会議に報告しなければならない。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開で行う。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議内容の公表)
第8条 区長は、会議の開催の都度、会議録を作成し、ホームページ等に公表しなければならない。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載し、会議において配布された資料を添付するものとする。ただし、前条の規定により会議が公開されなかったものについては、記載又は添付をしないものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した者の氏名
(3) メンバーに意見聴取した内容
(4) その他必要な事項
(開催期間)
第9条 会議(第8条に定める部会を含む)は、令和8年3月31日までとする。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、生野区役所地域まちづくり課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和6年8月30日から施行する。
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