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空家等の相談・通報窓口

2026年3月30日

ページ番号:666897

生野区に所在する空家等の相談・通報窓口(区役所)

 生野区役所では、倒壊等の危険や衛生上有害など、放置することが不適切な状態にあると認められる空家等の対策を進めるために、相談窓口を設けています。

相談窓口

相談・通報の受付時間

月曜日から金曜日 (注)土日祝日及び12月29日から1月3日を除く

9時から17時30分

場所

生野区役所4階44番窓口

問合せ先

生野区役所地域まちづくり課 電話:06-6715-9923

※電話での相談・通報も可能です。

相談できる内容

 生野区に所在する空家等について、物件の状況等をお聞きしたうえ、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条で定義される特定空家等に該当する場合は区役所職員が現地確認を行い、対応策を検討します。

 特定空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合や解決が困難な場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの協力も頂きながら、解決に向け取り組んでまいります。

 なお、区役所は空家等対策の推進に関する特別措置法により特定空家等の所有者等を調査し、是正指導等により所有者等が自ら状況の改善を行うことを促す立場であり、特定空家等の解体や修繕等を行うものではありません。

特定空家等とは

 空家等対策の推進に関する特別措置法において、次のいずれかに該当する空家は「特定空家等」と定義され、大阪市からの是正指導の対象となります(第2条2項)。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 大阪市では、特定空家等の所有者に対して、情報提供、助言、勧告と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなる場合があります。さらに、命令を履行しないとき、十分でないときで、特に必要であると認められる場合、行政代執行という強制力を伴った是正措置が実施されます。

特定空家等を発生させないために

 空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないよう、空家等を適切に維持管理していくことが重要です。ご自身が所有する空家等の利用や活用、処分等についてご相談がある場合には、相談内容に応じて専門家等へおつなぎいたします。下記の問い合わせ先にお電話を頂くか、区役所の担当窓口までお越しください。

区内空家等対策に関する事業連携協定事業者による空家等の相談窓口

 生野区役所は一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会及び空き家活用株式会社と事業連携協定を結んでおり、空家等に関する相談を受け付けています。

大阪府不動産コンサルティング協会

大阪府不動産コンサルティング協会では、空家相談窓口「空き家相談ホットライン」を開設しており、次のような相談を受け付けています。

  • 空家が老朽化して事故にならないか心配している。
  • 空家の名義が亡くなった祖父のままになっている。
  • 相続した空家、何から手を着けたら良いかわかならない。
  • 不動産業者に聞いたら、売れないと言われた。
  • 借地の空家を持っているが、どうしたら良いか。
  • 賃貸用の長屋が古くなり、借り手がいない。
  • 空家の一部が壊れた。この後どうしよう。
  • 隣の放置空家から被害を受けている。何とかならないか。

空き家活用株式会社

 空き家活用株式会社では、空家相談窓口「いくのアキカツカウンター」を開設しており、空家をお持ちの方を対象に次のような相談を受け付けています。

  • 空家をどうにかしたいが、何から始めたらいいか分からない。
  • 空家を相続したけど、登記の問題があり困っている。
  • 空家を売りたいが不動産会社には買い手が見つからないと言われた。

空家対策相談機関・各種制度等一覧

 各区役所の空家に関する相談窓口、専門家団体等の相談窓口を掲載しています。

 住まいに関するさまざまな相談ができる窓口を掲載しています。

 住まいに関するさまざまな悩みをお持ちの方が相談できる窓口を掲載しています。

 空家の適正管理や利活用について、事前準備や利活用の方法などを掲載しています。

 空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、住宅の性能向上に資する改修や地域まちづくりに資する用途への改修に要する費用等に対して補助制度を掲載しています。

 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡取得の3000万円控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の申請方法を掲載しています。

 生野区らしいリノベーション暮らしを掲載しています。

 不動産やまちづくりのコンサルタントやNPOなどの専門家の協力を得て、長屋や狭小宅地での建替えアイデアや老朽住宅放置のリスクなどを盛り込んだ冊子を掲載しています。

 大阪市では、市内の建築物の所有者の方を対象に、「地域魅力創出建築物修景事業」による修景相談について掲載しています。(相談無料)

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 地域まちづくり課

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

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