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IR推進局における事業者対応等指針

2025年5月1日

ページ番号:583295

(趣旨)

1 大阪府知事、大阪市長、大阪府副知事(IR推進局の事務を職務分担とするものに限る。以下同じ。)、大阪市副市長(IR推進局の事務を担任するものに限る。以下同じ。)(以下、「特別職」という。)及び職員における、事業者との対応等については、IR事業の推進に不可欠であるが、局業務の特殊性に鑑み、公平性・公正性及び透明性の確保、並びに適正な業務執行を目的として、大阪府綱紀保持基本指針等職員に適用される既存のルールに加えて、この指針を策定する。

 

(定義)

2 職員とは、IR推進局(以下、「局」という。)に所属する職員をいう。

 

3 事業者とは、IR関連事業への参画が可能な事業者をいう。

 

(事業者からの情報収集等)

4 職員がIRに関して事業者からの情報収集や事業者との面会(短時間の挨拶等は除く)(以下、「情報収集等」という。)を行う場合 には、以下の点について事前にIR推進局長に報告し、了承を得た上で実施する。

① 目的

② 相手先

③ 希望日時及び所要時間

④ 場所

 

(情報収集等の実施)

5 情報収集等の実施に当たっては、特定の事業者を優遇しているとの疑いが生じないよう、公平性・公正性の確保の観点から、時間設定や頻度等について留意しなければならない。

 

6 事業者への情報提供に当たっては、特定の事業者に有利になるような情報を提供してはならない。

 

7 情報収集等は、原則として、庁舎内において2名以上で対応する。

 

8 事業者の代理人との面会については、当該事業者の社員に同席する場合を除き、行わない。

 

9 事業者との電話やメール、FAXによるやりとりについては、日程調整等の事務連絡的なものに止めるものとする。ただし、この場合であっても、原則として個人の携帯電話等は使用しない。

10 職員は、事業者とのメールのやりとりについては、上司等と情報共有を行う。

 

(情報収集等の記録・報告)

11 職員は、情報収集等終了後には、速やかに別紙様式1により、記録を作成し、保存するとともに、局長に報告する。

 

(適用除外)

12 大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業の設置運営事業者については、この指針の4、5、6、7、9、11の規定は適用しない。

 

(公職者等からの要望等の記録)

13 公職者等から特定の事業者に係る要望等を受けた場合には、別紙様式2により、記録を作成し、保存するとともに、別紙様式3により、定期的に公表する。

 

(実効性の確保)

14 職員は、この指針の順守状況について、別に定めるチェックリスト等に基づき、定期的に自己点検を行うとともに、その結果を局長に報告する。

 

15 異動等により、職員でなくなった場合であっても、局在職中に職務上知り得た情報等について事業者に漏らしてはならない。

 

(「公正契約職務執行マニュアル」の適用)

16 職員の職務執行に当たっては、大阪市「公正契約職務執行マニュアル」中、「第1編関係業者等との対応について(業者対応編)」の「1関係業者等との対応における禁止事項」の規定を準用する。

 準用する規定のうち、特に以下の点について、留意すること。

  • 事業者から、広く一般に配布されている宣伝用のカレンダーや文房具などの事務用品を受け取ること。
  • 事業者との会食・パーティーをすること。

 

(指針の見直し)

17 この指針は、今後のIR関連事業の進捗に応じて、見直しを行う。

 

(附則)

 1 この指針は、平成29年5月15日から施行する。ただし、施行日以前に決定していた面会等については、この限りでない。

 2 この指針は、平成30年7月25日から施行する。

(附則令和2年1月14日)

 1 この指針は令和2年1月14日から施行する。

 2 この指針中の事業者との面会については、大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業を実施する民間事業者の公募・選定手続きの期間中に限り、原則禁止する。ただし、局の業務運営上、特に必要と認める場合においてはこの限りではない。

(附則)

 この指針は、令和3年2月12日から施行する。

(附則)

 この指針は、令和3年12月23日から施行する。

(附則)

 この指針は、令和5年11月1日から施行する。

(附則)

 この指針は、令和7年5月1日から施行する。

IR推進局における事業者対応等指針にかかる様式

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