IR推進局競争入札審査会設置要領
2024年8月8日
ページ番号:606641
(目的)
第1条 この要領は、「大阪府総務部契約局競争入札審査会設置要綱」第9条の規定に基づき、IR推進局が所管する委託役務業務及び物品調達の入札契約事務の透明性、客観性を確保するため、「IR推進局競争入札審査会」(以下「審査会」という。)を設置するとともに、その運営について必要な事項を定める。
(所管事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を審査する。
① 一般競争入札の方式により契約する案件に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2に基づく入札参加資格の審査にかかる事務
② 入札参加申請者の入札参加資格の有無の審査にかかる事務
③ 指名競争入札により契約する案件に関し、入札参加者指名の審査にかかる事務
④ 公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件に関し、その採用の適確性、公募条件、公募期間及び事業者選定方法の基本的事項並びに選定委員会の構成などの審査にかかる事務
⑤ その他審査会が必要と認める審議、調整又は審査にかかる事務
(組織等)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、その組織は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、会長は、必要に応じて別表の委員以外に、IR推進局に所属し、客観的に審査を行える立場にある職員の中から委員を指名することができる。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
4 会長は、審査会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し、可否を伺うことで議決に代えることができる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会長は、審査会の審査結果について、別紙様式により作成するものとする。
(規定の準用)
第5条 IR推進局が行う委託役務業務及び物品調達の特命随意契約において、資格審査等を行う必要が有る場合は、本要領を準用することができる。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要領は、平成29年5月24日から施行する。
会長 | 副会長 | 委員 |
---|---|---|
局長 | 次長 | 理事、副理事 |
IR推進局競争入札審査会設置要領に係る審査決定書(様式)
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