大阪労働局からのお知らせ
2010年11月1日
ページ番号:98496
事業主の皆さん、労働保険に入ってますか?
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。
★労災保険とは
・従業員の方が業務上の災害や通勤による災害を受けたとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援助をします。
・労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業を行なっています。
★雇用保険とは
・事業主の皆さんには、ハローワーク(公共職業安定所)または無料・有料職業紹介事業者を通じて、高齢者、障害のある方など、就職が特に困難な方を雇い入れた場合に、その賃金の一部を助成するなどして、事業活動を援助します。
・従業員の皆さんには、失業した場合に求職者給付等を行ない、生活の安定と再就職に必要な援助をします。また、雇用の継続を援助するための高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付や、働く人の能力開発を支援するための教育訓練給付制度を活用できます。
まだ加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。
~ご存知ですか?~
◎非正規労働者に対する適用範囲が拡大されました
6ヶ月以上の雇用の見込みがあること⇒31日以上の雇用の見込みがあること
※もう1つの要件「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」は変更ありません。
【お問い合わせ】
・労災保険制度については、労働基準監督署へ
・雇用保険制度については、ハローワーク(公共職業安定所)へ
大阪労働局総務部労働保険適用課
〒540-0028大阪市中央区常磐町1-3-8 中央大通FNビル17階【地図】
電話:06-4790-6340・6351