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空家相談窓口を設置しています

2023年4月27日

ページ番号:349506

 平成28年4月1日から、倒壊などのおそれや、大きく景観を損なっているなど、空家のまま放置することが不適切な「特定空家等」の対策を進めるため区役所に相談窓口を設置しました。



空家相談窓口を設置しました

特定空家等とは

  1. そのまま放置すれば倒壊などの著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等対策について

 大阪市では、管理責任のある所有者等に対して、現地の状況等を情報提供し自主的な改善を促します。所有者等が空家等の利用や活用、処分などについて相談がある場合には、内容に応じて各種専門団体や専門機関の窓口を紹介いたします。

 また、特定空家等と判断される場合には、所有者等による是正を基本に、助言や指導、勧告等を実施します。

 空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合もございますが、みなさんの協力もいただきながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。

相談・通報の受付窓口

所在地

〒536-8510 城東区中央3丁目5番45号[地図]

城東区役所 市民協働課(防災・防犯)3階33番窓口

電話:06-6930-9045 ファックス:050-3535-8685

業務時間

月曜日~金曜日 9時から17時30分

(注)土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9045

ファックス:050-3535-8685

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