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城東区役所 0歳児家庭の見守り支援事業 会計年度任用職員要綱

2023年12月14日

ページ番号:520757

1 目的

  この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、城東区役所 0歳児家庭の見守り支援事業 会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 職務の内容について

  会計年度任用職員は、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1)  母子手帳交付時における事業概要説明等に関する業務

(2)  3か月児健診後から1歳6か月児健診までの間に、初めての育児に不安を感じる保護者に家庭訪問し、児童の身長・体重の計測及び記録に関する業務

(3) 家庭訪問時における子育て関連情報の提供に関する業務

(4) その他、乳幼児の子育て相談に関する業務

 

3 任用について

   会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

  1  筆記試験

  2  口述試験

 

4 再度の任用について

  再度の任用を行う場合には、業務の縮小または廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

5 勤務時間について

 (1)会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

   「勤務日数」

    1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

   「勤務時間」

    勤務時間は次のとおりとする。

     午前9時~午後5時15分まで

   「休憩時間」

    休憩時間は次のとおりとする。

     午後0時15分~午後1時まで

   「休日」

    ア 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日のうち所属長が定める1日

    イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

    ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)

 (2)城東区長は、前号の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替え、又は会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分若しくは4時間の勤務時間を当該休日に割り振ることができる。

 (3)前号の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 (4)第2号の規定により勤務時間の割振りを変更する場合には、前号に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

 

   附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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