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大阪市城東区こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱

2023年12月8日

ページ番号:562545

(目的)

 第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、大阪市城東区こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「こどもサポート推進員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職務)

第2条 「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定める、こどもと子育て世帯を総合的に支援するため、城東区保健福祉課(子育て教育)に、こどもサポート推進員を配置する。

2 こどもサポート推進員は、子育て教育担当課長(以下「区主管課長」という)の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。

(1) 担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。

(2) 区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。

(3) 適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。

(4) 学校園等や関係機関、地域団体、NPO 等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。

(5) その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事する。

 

(任用)

第3条 市要綱第2条第1項に定める要件を備えている者とは、「市要綱」同項各号に定める要件の他、次のとおりとする。

福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)および区の福祉資源についての知識を有するもので、次のいずれかに該当する者

(1) 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

(2) 社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者

(3) 自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

(4) 教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

(5) 児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

(6) 前各号に準ずるもの

 

2 市要綱第2条第2項の選考は、次により行うこととする。

(1)任用候補者登録 

任用を希望するものは、筆記及び面接試験により選考することとし、選考結果をもって任用候補者として登録する。ただし、任用候補者として登録される期間は登録日の属する年度及び次年度4月末までとする。

(2)任用予定者

任用予定者は、任用候補者の中から客観的かつ総合的に選定する。

 

(任用期間)

第4条 こどもサポート推進員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。

 

(勤務時間)

第5条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

(1) 勤務日数

1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日

(2) 勤務時間

A勤務 午前9時~午後5時15分

又は

B勤務 午前9時15分~午後5時30分

(3)休憩時間

45分

(4)休日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

エ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日

2 子育て教育担当課長は、前号の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替え、又は会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分若しくは4時間の勤務時間を当該休日に割り振ることができる。

3 前号の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

4 第2号の規定により勤務時間の割振りを変更する場合には、前号に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

 

(実施細目)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める

 

(附則)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9065

ファックス:050-3535-8688

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