城東区0歳児家庭見守り支援事業実施要綱
2024年12月10日
ページ番号:605946
(目的)
第1条 本事業は3か月児健康診査を受け、1歳6か月児健康診査を受けるまでの乳幼児を養育する家庭に訪問支援員が訪問し、乳幼児の発育状況の確認や子育て等の相談に対応するとともに、区内子育てイベント・講習会などの情報提供を行うことにより、保護者の不安感の軽減を図る。また必要に応じて、関係機関と連携し、適切な支援につなげることにより、子育ての負担感の軽減を図り、ひいては重大な児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 城東区に居住し、3か月児健康診査を受けた後、1歳6か月児健康診査を受けるまでの乳幼児(以下、「乳幼児」という。)のいる家庭で、次に掲げるものを対象とする。
(1) 第1子の乳幼児(多胎児については、第1子が含まれる場合)を養育している家庭。
(ただし、当該児について特定教育・保育施設および特定地域型事業(以下、「保育施設等」という。)を利用している家庭は除く)
(2) 第2子以上を養育している家庭。ただし原則として、当該児のきょうだいが保育施設等を利用していない家庭とする。
(3) その他、乳幼児を養育している家庭で、訪問による支援が必要と認められる家庭。
なお、上記に掲げる乳幼児で保健福祉課(保健活動)の保健師による経過観察を行っている場合は、経過観察終了後、訪問を行う。
(事業内容等)
第3条
(1) 利用申込
利用を希望する保護者(以下、「利用保護者」という。)は、「申請書兼同意書」を保健福祉課(子育て教育)に提出する。
(2) 家庭訪問の実施
① 訪問支援員は、「申請書兼同意書」の内容を確認し、第2条に規定する対象者に該当する場合には、すみやかに訪問日程を調整する。第2条に規定する対象者に該当しない場合には、電話もしくはメール等により、その旨を通知する。
② 訪問支援員は、家庭訪問により、身体の計測や利用保護者からの聞き取り等により乳幼児の発育状況や健康状態等を把握し、必要な支援・助言を行う。
③ 訪問支援員は、利用保護者に対し、②により当該家庭に必要と思われる、子育て支援施設や講習会等の情報提供を行う。
④ 訪問支援員は、訪問結果を報告書に記録する。保健福祉課において記録内容を確認し、必要と思われる利用保護者および家庭には、関係機関と連携し、適切な支援を紹介する。
(3) 訪問支援回数
訪問支援員による訪問支援は、原則月に1回とする。ただし、1歳を超えて1歳6か月 児健康診査日までの間は、3か月に1回程度とする。
なお、訪問日程の調整が困難な場合には、電話やリモートによる相談助言とすることができる。
(4) 家庭訪問の終了
次にいずれかに該当したときは、当該利用保護者の家庭への本事業の実施を終了する。
① 利用保護者から事業利用の辞退の申し出があったとき
② 利用保護者の家庭が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき
③ 利用保護者の家庭が城東区内に居住地を有しなくなったとき
事実運営上、支障をきたすおそれがあり、本利用保護者の家庭への訪問等の継続が困難と判断したとき
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は区長が別に定める。
附 則
この実施要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則
この実施要鋼は令和3年5月1日から施行する。
附 則
この実施要鋼は令和3年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
(準備期間)
2 この要綱の改正後に第2条において新たに規定する対象者に該当する家庭の利用保護者からの本事業にかかる利用申込受付その他の準備行為は、施行期日前においても行うことができる。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:050-3535-8688