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城東区0歳児家庭見守り支援事業実施要領

2024年12月7日

ページ番号:605949

 本要領は「城東区0歳児家庭見守り支援事業実施要綱」の「7.その他」に基づき、必要な事項を定めるものとする。

 1 周知方法

 保健福祉課(子育て教育)は、母子手帳交付時及び児童手当新規認定請求時に、本事業についての説明文(別紙1)を添付し周知を図る。また、3か月児健康診査での配布書類に事業説明文と利用申請書を同封し、3か月児健康診査時に利用案内を行う。

 

2 実施方法

(1)  対象者の把握

 児童手当の新規認定請求届提出時及び3か月児健康診査の受診時に、保護者より利用申請書兼同意書(別紙2)を受け取る。

 保健福祉課(保健活動)に3か月児健康診査後経過観察を必要とする乳児の対象者を確認し、支援の方向性を検討する。

 

(2)  訪問の実施

①訪問支援員は、利用申請を受け付けたら、ただちに訪問の日程調整行い自宅に訪問指導を行う。

②訪問支援員は、訪問の際は必ず城東区保健福祉センターが発行する「訪問支援員証」を携行する。

③訪問支援員は、複数回電話連絡し、応答のない場合は、すみやかに直接訪問を実施する。表札のある家庭には、不在箋を投かんし、表札のない家庭には郵送を行う。

④対象者から保健福祉センターに連絡があった場合は、訪問対象者名を確認し、連絡可能な時間tと電話番号を確認のうえ、直ちに訪問の調整を行う。

⑤ 訪問支援員は、訪問の結果、関係機関との連携が必要な場合は、ただちに保健福祉課(子育て教育)へ報告する。

 

(3)訪問支援内容

 乳幼児及びその養育者の心身の様子及び養育環境の把握を行い、必要な助言指導や情報提供を行う。

①児の健康状態の把握

・身体の観察、計測(身長・体重は1歳まで)

・授乳や離乳食等の食生活、生活リズム

・児の発達状態、健康状態、疾病の有無

・BCG等予防接種の日程確認

・養育環境の観察(快適性・安全性)

②養育者の健康状態、育児不安、育児状況の把握

・養育者の健康状態

・育児の困りごと、心配なこと

・家族の協力の有無や身近な相談相手

・養育者の顔色、表情、身だしなみ

③養育者に対する助言指導・情報提供

・育児不安等への助言

・離乳食等、児の食生活について指導

・清潔、保湿、感染予防、不慮の事故等の生活指導

・子育て支援事業の情報提供

 また、計測結果等、訪問指導内容のうち必要事項は母子健康手帳に記入する。

 

(4)訪問指導回数

 訪問支援員による訪問支援は、原則月に1回とする。

 1歳から1歳6か月児健康診査日までは原則3か月に1回程度とする。

 ただし、日程の調整ができない場合は電話などで相談助言を行い、翌月に訪問できるよう調整する。また、訪問最終月に訪問しない場合は電話にて訪問期間が終了することを伝える。

 保健福祉課(保健活動)において保健師による訪問や発達相談などの機会で児の支援が可能な場合は、保健活動での支援を優先し訪問が重ならないように調整を行う。

 

3 訪問後の対応

 訪問支援員は、訪問結果を保健福祉課(子育て教育)に報告し、関係機関との連携が必要と思われる場合は、適切な支援につなげる。

 訪問結果に基づき、保健福祉課(子育て教育)において支援の必要性を判断し、支援が必要な家庭については具体的な支援について要保護児童対策地域協議会において検討を行う。

 

4 報告及び記録の整備

 訪問支援員は、訪問支援の結果について訪問記録票に必要事項を記録し、保健福祉センター内において、訪問記録票を整理して以降の訪問指導等に活用する。

 

5 実施時期

 令和2年4月1日

 

附則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和3年2月1日から施行する。

附則 この要領は、令和3年5月1日から施行する。

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