城東区スクールロイヤー事業運営要綱
2023年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、城東区スクールロイヤー事業の運営に関し必要な事項を定める。
(選任等)
第2条 スクールロイヤーは、大阪弁護士会から推薦を受けた弁護士のうちから城東区長が選任する。
2 スクールロイヤーの任期は3年以内とし、選任された日から令和7年度の末日までとする。
(業務)
第3条 スクールロイヤーは、城東区内の小中学校からの申請に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童生徒への対応や保護者とのトラブル等にかかる相談に対する助言
(2) いじめ、不登校、障がい児への合理的配慮、教員への要求、学校事故、著作権など、日常で起こるさまざまな問題への助言
(3) 実例に基づいた教職員への研修(児童生徒への出前授業の実施研修含む)
(4) 前号に附帯する業務
2 前項第3号を除く各号の業務における相談対応は、電話、メールもしくは書面等、対面以外の方法によることができる。
(報酬等)
第4条 スクールロイヤーの報酬等金額は、前条第1項の業務の実施時間に応じた報酬及び交通費等とする。報酬の対象となる業務として、必要と認めるときは、調査回答文書作成時間を含むものとする。
(1) 報酬
業務1時間あたり11,400円(移動時間は含まない)
(2) 交通費等
相談対応にかかる必要な実費弁償(起点は自宅もしくは所属事務所とする。)
(庶務)
第5条 スクールロイヤー事業の処務は、城東区役所保健福祉課子育て教育担当において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、城東区長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:050-3535-8688