城東区役所 特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務 会計年度任用職員要綱
2025年4月1日
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(目 的)
第1条 この要綱は、「大阪市会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「市要綱」という。)に基づき任用される、城東区役所特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務会計年度任用職員(以下「利用者支援専門員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 利用者支援専門員は、次の各号に該当する者の中から、書類選考または論述試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること
ア 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388 号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
イ 社会福祉士
ウ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
エ 上記アからウに準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
(2)相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務について、以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること。
ア 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年
イ ア以外の者 3年
(任用期間)
第3条 利用者支援専門員の任用期間は1年以内とし、年度を越えることができない。
2 任用期間の更新を行う場合には、業務の状況及び勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
ただし、市要綱の定めを超えて、新たに任用を希望する者については本要綱第2条に定める試験により再度選考することとする。
(職 務)
第4条 利用者支援専門員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号、平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法-(1)基本型-④業務内容」において定められる業務を行うものとする。
2 利用者支援専門員は、保健福祉課に配置するものとし子育て教育担当課長の監督を受けて職務を遂行する。
(勤務時間)
第5条 利用者支援専門員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
エ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
2 子育て教育担当課長は、前号の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替え、又は会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分若しくは4時間の勤務時間を当該休日に割り振ることができる。
3 前号の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
4 第2号の規定により勤務時間の割振りを変更する場合には、前号に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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