住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
2025年3月28日
ページ番号:650448

大阪市の「本人通知制度」をご存知ですか?
大阪市では、住民票の写しなどが代理人や第三者に取得された事実を本人に通知する「本人通知制度」を実施しています。

通知を希望する方は、事前に登録を!
「本人通知制度」のご利用には、事前登録が必要です。また、郵便等による登録申請も可能です。登録される本人または代理人(法定代理人または任意代理人)により申請してください。
事前登録の翌開庁日以降の交付請求から通知の対象となります。

【通知内容】
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付した証明書の通数
・交付申請書の種別(第三者、代理人、職務上請求)
※交付請求者の氏名や住所などについては通知されません。
詳しくは、
大阪市ホームページ「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について」をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 窓口サービス課住民情報グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)
電話:06-6930-9963
ファックス:050-3535-8687