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出生届の子の名のフリガナについて

2025年5月12日

ページ番号:652818

戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名のフリガナが戸籍に記載されます。

戸籍に記載できるフリガナ

戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。

一般の読み方でない場合は、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。

一般的な読み方と認められる例

1.部分音訓の例
 音読み又は訓読みの一部を当てたもの
 心愛(ココア)、桜良(サラ)

2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
 飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、
 常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

3.置き字の例(赤字は置き字)
 直接読まないもの
 空(ソラ)、夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
 (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
 (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

3.漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
 (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

お問合せ

 城東区役所 窓口サービス課 戸籍担当

   06‐6930‐9961

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