城東区役所における住民登録にかかる届出の事務処理誤りについて
2025年10月9日
ページ番号:663055
大阪市城東区役所窓口サービス課(住民情報)において、住民登録にかかる届出の事務処理誤りが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過
令和7年10月6日(月曜日)、城東区にお住まいの区民の方(以下「A氏」という。)が当区役所へ来庁し「氏名変更をしていないのに日本年金機構から氏名変更のお知らせが届いた。」と申し出がありました。
住民情報担当職員が確認したところ、8月8日(金曜日)にA氏の戸籍の筆頭者から「氏の振り仮名の届」の提出があり、職員が住民基本台帳等事務システム(以下「システム」という。)の入力を行った際にA氏の氏のみ公証として氏と名の振り仮名を入力するところ、名について誤った振り仮名を入力していたことが判明しました。また10月6日(月曜日)、城東区にお住まいの別の区民の方(以下「B氏」という。)から同様の申し出があり、確認したところB氏から「名の振り仮名の届」の提出があり、9月2日(火曜日)に職員が入力を行った際にB氏の名のみ公証として氏と名の振り仮名を入力するところ、氏について誤った振り仮名を入力していたことが判明しました。
なおその結果、年金事務所において、A氏とB氏の口座情報と住民基本台帳の情報が異なったため、10月15日(水曜日)に支払われる予定だった年金が、11月以降に支払われることになることがわかりました。

2 影響額
令和7年10月支給分(令和7年8・9月分)

3 判明後の対応
令和7年10月6日(月曜日)にA氏及びB氏に電話にて経過を説明しお詫びするとともに、令和7年10月支給分の年金の支給時期について年金事務所に確認した結果を説明し、一定のご理解をいただきました。
また、他に同様の案件がないことを確認しています。

4 発生原因
「氏の振り仮名の届」が提出された場合、住民基本台帳を変更する必要がある際は、住民情報担当職員が申請内容を確認し、氏については申請内容どおりに振り仮名の入力を行い、名については「検索用振り仮名」(注)どおりに入力を行うこととしています。
しかしながらA氏の件においては、この手順の中で職員が名を「検索用振り仮名」(注)のとおり入力すべきところ、誤った振り仮名を入力しており、チェックを行った職員も入力誤りを見落としていたことが原因です。
また、B氏も同様に「名の振り仮名の届」が提出された場合、名については申請内容どおりに振り仮名の入力を行い、氏については「検索用振り仮名」(注)どおりに入力を行うこととしていますが、職員が誤った氏の振り仮名を入力しており、チェックを行った職員も入力誤りを見落としていたことが原因です。
(注)戸籍への氏名の振り仮名が記載される前(令和7年5月26日施行)から住民基本台帳等事務システム内に便宜上内部で保有していた振り仮名

5 再発防止策
今回の事案を受けて、振り仮名入力の確認箇所のチェックリストを作成することにより、ダブルチェック体制を強化し、申請内容どおりのシステム入力の誤りがないよう確認作業体制の見直しを行います。
また、経験年数や知識に応じたOJTを強化することで、職員への教育・啓発を行い、再発防止に努めてまいります。
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