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大阪市城東区 孤独・孤立対策地域協議会実施要領

2026年4月1日

ページ番号:676605

大阪市城東区 孤独・孤立対策地域協議会実施要領

大阪市城東区 孤独・孤立対策地域協議会実施要領

 

制  定 令和8年4月1日

 

(目的)

第1条 この要領は、大阪市城東区「総合的な相談支援体制の充実事業」実施要綱(以下「要綱」という。)第6条第2項に基づき、本市における孤独・孤立対策地域協議会(以下「協議会」という。)の開催に必要な事項について定めることを目的とする。

 

(実施体制)

第2条 孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号。以下「法」という。)第1条に規定する孤独・孤立の状態にあり、課題を抱える者及びその者の属する世帯(以下「要援護者」という。)に対する支援は、各制度における支援関係機関等が支援内容を検討するものとする。

2 支援関係機関等は、前項における事例のうち、支援関係機関等において要援護者が抱える課題を把握し、それぞれ果たすべき役割についての調整を行う必要があるものについては、総合的な相談支援体制の充実事業(以下「総合相談事業」という。)の担当者に対し、要綱第5条第1項第1号に基づき総合的な支援調整の場(つながる場)(以下「つながる場」という。)の開催を求めることができる。

3 総合相談事業の担当者は、支援関係機関等からの求めに応じて事例を精査し、つながる場を開催するにあたり、法第1条に規定する孤独・孤立の状態にあると判断した場合は、協議会を兼ねることとする。

4 総合相談事業の担当者は、前項によりつながる場が協議会を兼ねる場合は、支援関係機関等に、その旨を通知するものとする。

 

(実施内容)

第3条 協議会は、次に掲げる内容を実施する。

(1)  要援護者の支援に必要な連携及び協働を図るために必要な情報の交換

(2)  要援護者の支援に必要な連携及び協働を図るために必要な支援の内容に関する協議

(3)  その他要援護者の支援に必要と認められる事項

 

(秘密保持義務)

第4条 協議会の実施にあたり、事務に従事する者又は従事していた者は、法第18条の規定に基づき、正当な理由がなければ、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定に違反した者は、法第28条の規定により、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

 

附 則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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電話:06-6930-9857

ファックス:050-3535-8688

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