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債権者登録に関するよくある質問

2019年4月1日

ページ番号:15017

Q1 債権者登録申請書は訂正できますか。

A 債権者登録申請書の訂正はお受けできません。申請書への記入を誤った場合には、お手数ではありますが、誤りを改めた申請書を再度作成してください。

Q2 大阪市の債権者番号は大阪府で使用できますか。

A 使用できません。大阪市と大阪府では会計処理システムが異なるため、債権者番号をはじめ、各種申請手続きが異なります。

 債権者番号が使用できる部署
  大阪市の各局・室(水道局を除く)
  各区役所
  大阪市立の各学校

 ※地方独立行政法人等は、会計処理システムが異なるため、債権者番号は使用できません。

Q3 インターネットを利用して債権者登録の申請ができますか。 

A 電子メール等による申請が可能です。なお、申請書はPDF形式でご提出ください。

Q4 債権者登録申請書はどこへ提出すればいいですか。

A 新規登録、変更登録にかかわらず、債権者登録の手続きは各部署で行っています。
 会計室会計管理担当のほか、近くの大阪市の部署、例えば区役所などでも受付しています。(水道局を除きます)

Q5 利用している金融機関の支店が他の支店と統合された場合、変更申請の提出は必要ですか。 

A 変更の届出が必要となる場合があります。
 通常、債権者登録の内容は、提出された債権者登録申請書に基づいて、変更や取消の手続きを行っていますので、口座情報が変更となる場合も変更箇所や変更理由にかかわりなく申請書の提出が必要となります。
 しかし、金融機関の統廃合が行われる場合には、申請書の提出が無くても、その金融機関の支店規模や地域性を考慮の上で、本市で金融機関名の自動変換を行っています。その際に、あわせて支店名の自動変換も行いますが、金融機関側で口座番号についても変更しているなど、条件によっては本市の自動変換だけでは正しい口座情報にならない場合があります。また、金融機関の統廃合ではなく支店のみ統廃合が行われる場合は、本市で自動変換ができません。そうしたことから、金融機関の統廃合や支店の統廃合であっても正しい口座情報にするために、変更登録の提出が必要となる場合がありますので、注意してください。

Q6 債権者登録をしていないと支払ってもらえないのですか。

A 債権者登録を行わなくても大阪市からの支払いはできます。その場合は、請求書に口座情報(金融機関名、口座名義等)を記載する必要があります。
 債権者登録を行えば、請求書には口座情報の代わりに債権者番号(8桁)とA、B、C、D、Mの口座種別を記入することになります。口座情報を全て記載した請求書に比べ、請求書に記入する項目が減ることから、記入誤りによる入金不能を防ぐことができます。また、口座情報を直接記入した請求書を受け渡しするよりも、情報管理の面から安全であることから、債権者情報の登録をお願いしています。

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Q7 口座種別(A、B、C、D、M)以上に口座情報を登録することはできないのですか。

A 債権者登録を行えば、1つの債権者番号に4つ(A、B、C、D)の口座種別と1つ(M)の前金払専用口座種別が登録できます。それぞれの口座種別に金融機関名、支店名、預金種別(M口座は普通預金のみ)、口座番号、口座名義が設定できますので、必要に応じて入金先を登録し使い分けることができます。
 口座種別の追加として申請書を提出された場合、現在お使いの債権者番号に新たな口座種別を追加登録します。しかし、すでに利用可能な口座種別が残っていない場合は、新しい債権者番号を利用して登録を行う必要があるため、新規登録としています。その場合、新旧2つの債権者登録番号を使い分けることになります。
 なお、M口座については公共工事に関する前払金口座を登録するため、前払金以外の口座登録には利用できません。登録申請書提出の際はご注意ください。

Q8 会社名が変更となった場合は変更登録ですか。それとも新規登録ですか。

A 登録内容を変更される場合、基本的には同じ債権者番号を利用していただけるよう変更で手続きを行っていますが、条件により改めて新規として手続きを行い、新たな債権者番号を交付する場合があります。
 例えば、5年以上継続して利用しなかった場合、取消申請が提出されていなくても債権者登録を取消すことがあります。その場合、取消された債権者番号は利用できなくなるため変更登録の申請を提出されても、改めて新規の登録手続きを行うことになります。また、法人格の変更、個人商店の代表者変更など名義変更を行われた場合に、変更ではなく新規の登録手続きを行うことがありますのでご了承ください。

Q9 債権者登録の申請・適用年月日はいつを記入すればいいですか。

A 申請日は、申請書を提出する日を記入してください。
  適用年月日は、原則として本市受付日となりますが、本市受付日以降でご希望の適用開始日があればご記入ください。

Q10 口座情報に変更が無い場合、申請書に口座情報を記入する必要はありますか。

A 債権者欄の内容のみ変更であれば口座情報を記入する必要はありません。ただし、代表者変更に伴い口座名義も変更が必要な場合がありますので、ご注意ください。

 

 

債権者登録について、その他、ご不明な点がありましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

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