大阪市会計別財務諸表作成基準注解
2023年1月18日
ページ番号:485944
平成27年4月1日設定
(最近改正 令和元年11月26日)

注1 重要性の原則の適用について
(1) 報告主体は、大阪市会計別財務諸表作成基準等に定めるところに従った会計処理及び表示が求められるものである。
ただし、財務諸表の作成目的は、報告主体の財政状態及び運営状況を明らかにし、市民その他の利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあることから、重要性の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで合理的な範囲で他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
(2) 重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用され、本来の財務諸表の表示方法によらないで合理的な範囲で他の簡便な方法によることも、明瞭性の原則に従った表示として認められる。

注2 インフラ資産について
(1) 有形インフラ固定資産とは、次の①~③の全てに該当するものをいう。
① 社会経済活動の基盤施設を構成する公共財
② 長期間にわたる効用をもち、かつ、広範なネットワーク性をもつもの
③ 政府・地方公共団体により、計画から維持管理まで長期間の適切な管理が必要とされるもの
(2) 無形インフラ固定資産とは、有形インフラ固定資産に関連する地上権等および特許権等をいう。

注3 リース資産について
(1) リース取引に係る会計処理については、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の二種類に分け、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
(2) ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的便益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
(3) 個々のリース資産に重要性が乏しい場合には、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。個々のリース資産に重要性が乏しい場合とは、次の①~③のいずれかに該当する場合をいう。
① 購入時に費用処理される資産を対象としたリース取引
② リース期間が1年以内のリース取引
③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
(4) リース資産の取得原価は、原則として、当該リース契約に基づくリース料総額から利息相当額を控除した額とする。ただし、所有権移転外ファイナンス・リースについて、リース資産総額に重要性が乏しい場合は、利息相当額を控除せず、リース料総額とすることができる。

注4 ソフトウェアについて
ソフトウェアの重要性に関して、重要物品と同様に取得原価が100万円未満のものは、資産として認識せず当年度の費用とする。

注5 注記について
(1) 会計方針とは、財務諸表の作成に当たって、その会計情報を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。
(2) 会計方針の例としては次のようなものがある。
① 有形固定資産等の評価基準及び評価方法
② 有価証券等の評価基準及び評価方法
③ 有形固定資産等の減価償却の方法
④ 引当金の計上基準及び算定方法
⑤ リース取引の処理方法
⑥ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
⑦ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
(3) 重要な会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前項による記載の次に記載しなければならない。
① 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
② 表示方法を変更した場合には、その内容
(4) 後発事象とは、財務諸表の作成基準日後に発生した事象で、翌年度以降の財政状態及び運営状況に影響を及ぼすものをいう。重要な後発事象を注記事項として開示することは、将来の財政状態や運営状況を理解するための補足情報として有用である。
(5) その他財政状況を適切に開示するために必要な会計情報としては次のようなものがある。
① 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲
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