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大阪市一般廃棄物処理基本計画

2024年2月8日

ページ番号:7513

 大阪市では、SDGsの視点など廃棄物行政を取り巻く状況変化を踏まえた新たな施策の展開により一層のごみ減量を推し進めるため、「大阪市一般廃棄物処理基本計画」を改定しました。

 本改訂計画に基づき、引き続き、「持続可能な循環型社会」の形成に向け、ごみの発生抑制や再使用(2R)を優先する前計画の基本方針を踏まえつつ、市民・事業者・環境NPO/NGOなどあらゆるステークホルダーとの連携による取組を進めてまいります。

大阪市一般廃棄物処理実施計画

令和5年度大阪市一般廃棄物処理実施計画

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大阪市におけるごみの処理・減量・リサイクル等の進捗状況

大阪市一般廃棄物処理基本計画の進捗状況<令和4年度版>

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一般廃棄物の市域外処理に関する事務について

市町村においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理計画を定め、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み等を定めています。

同条第3項では「一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない」と規定されているところ、大阪市内の排出事業者が、市域で発生した一般廃棄物を市域外で処理しようとする場合は、次のとおり情報提供にご協力をお願いします。

お願いする情報提供内容

  1. 一般廃棄物を排出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 排出事業場の所在地
  3. 処分又は再生の場所の所在地
  4. 処分又は再生に係る受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  5. 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
  6. 処分又は再生を開始する年月日
  7. 市域外処理の相手方となる市町村が求める事項その他必要な事項
    (7については、相手方市町村との協議の中で求めがあった場合等に、情報提供をお願いする場合があります)

情報提供を求める方法

情報提供者については、排出事業者又は収集運搬事業者とします。

その他

相手方市町村から、当該市域外処理に関して本市へ問合せ等があった場合は、当該事業者へ連絡します。

様式例 一般廃棄物の市域外処理について

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課計画グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3253

ファックス:06-6630-3581

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