大規模建築物のごみ減量(概要)
2025年3月27日
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大阪市では、ごみの減量と適正処理を進めるために、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」、「同規則」及び「特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱」で事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
特に、事業者については自らの責任と負担で、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と再資源化の促進が厳しく求められています。

事業者の責務(条例第4条)
- 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等によりこれを減量しなければなりません。
- 事業者は、その事業活動に伴い生じたすべての廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
- 事業者は、物の製造・加工・販売等に際して、その商品・容器等が廃棄物となった場合に、適正な処理ができるようにしなければなりません。また、廃棄物となった場合自ら回収し、その他の必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
- 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければなりません。

大阪市では、事業系廃棄物を多量に排出する建築物を「特定建築物」とし、その所有者または管理者に以下の義務規定を定めています。

特定建築物とは(条例第9条・規則第3条)
対象となる建築物は、次のいずれかに該当するものです。
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「ビル管理法」)第2条に規定する特定建築物。
- 事務所の用途に供される部分の延床面積が1,000平方メートル以上の建物。
- 製造工場又は倉庫の用途に供される部分の延床面積が3,000平方メートル以上の建物。
- 「大規模小売店舗立地法」(通称「大店立地法」)第2条第2項に規定する大規模小売店舗。
- その他、市長が特に必要と認める建物。


対象となる建築物の所有者または管理者の義務(条例第9条・規則第4条、5条)
- 「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」の提出
建築物から発生する廃棄物の減量、適正処理に関する1年間の計画を立案し、毎年4月30日までに提出しなければなりません。 - 「廃棄物管理責任者」の選任
建築物から発生する廃棄物を全体的に管理できる「廃棄物管理責任者」を建物ごとに1名選任し、届け出なければなりません。
また、廃棄物管理責任者を変更した場合にも、速やかに届出書を提出しなければなりません。

報告の徴収の実施(条例第35条・指導要綱4)
事業系廃棄物の減量・資源化が効果的に実践されているかどうかについて、市長表彰受賞済で除外要件に該当しない特定建築物の所有者又は管理者からは、報告を徴収します。
報告の徴収は、次の要領で行います。
- 計画実施状況の確認に関し、立入検査項目のうち必要項目の報告を求めます。
- 報告期限までに報告がない場合及び、報告内容に対し指導・助言が必要な場合は、同一年度内に立入検査を行います。
※ 除外要件とは
1.次の両方が評価されていない場合。
「日常的な産業廃棄物の保管場所であることを掲示(法定掲示板)している」
「日常的に排出する産業廃棄物について契約書及びマニフェストを作成している」
2.立入検査結果で評価点合計が著しく低い場合。
3.不適切な廃棄物処理を行った場合。
4.その他、立入検査による指導が必要と市長が認める場合。

立入検査の実施(条例第36条・指導要綱5)
事業系廃棄物の減量・資源化が効果的に実践されているかどうかについて、市長表彰受賞済だが除外要件に該当する特定建築物の所有者又は管理者及び、市長表彰をまだ受賞していない特定建築物の所有者又は管理者に対しては、立入検査を行い、必要な指導や助言を行います。
立入検査は、次の要領で行います。
- 計画実施状況の確認等に関し、各特定建築物へ立入検査を行います。
- 条例及び規則に規定された「立入検査職員証」を携帯した本市職員が行います。
- 廃棄物管理責任者は、あらかじめ計画実施状況や改善状況の点検等を行うとともに必要書類を揃えておいてください。
- 立入検査を行った特定建築物の廃棄物管理責任者には、「立入検査結果通知書」を交付します。
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大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ
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