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特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱

2024年4月1日

ページ番号:199600

1 廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書

 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「規則」という。)第4条第2項の計画書の様式は、第1号様式のとおりとする。また、同条第3項の届出書の様式は、第11号様式のとおりとする。

2 廃棄物管理責任者選任届出書

 規則第5条第2項及び第3項の届出書の様式は、第2号様式のとおりとする。

3 廃棄物管理責任者の職務

(1)計画等

 ア 特定建築物から発生する廃棄物の種類、量及び処理方法の把握並びに関係書類の整備及び保管

 イ 廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の作成

 ウ 廃棄物の減量推進及び適正処理のための組織及び体制の整備

(2)折衝及び契約

 ア 廃棄物処理許可業者及び再生資源回収業者等との処理及び回収方法についての折衝

 イ 適切な廃棄物処理等の契約

(3)指導

 建築物を占有している事業者(テナント)に対する廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導

(4)点検

 廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画実施状況の定期的点検

4 報告の徴収

 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「条例」という。)第35条第1項の規定に基づき、計画実施状況の確認等のために、次の基準により同項に規定する特定建築物の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し必要な報告を求めるものとする。

(1)対象

 事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に功績のあった建築物の所有者等に対する表彰実施要綱(以下「表彰実施要綱」という。)第2条第1項に定める市長表彰を受賞している特定建築物又はごみ減量優良標等贈呈基準実施要領第2項に定める贈呈対象において贈呈を除外されているが、表彰実施要綱第5条第1項に定める表彰の基準における市長表彰の受賞基準に準ずると認められる本市関係の特定建築物。ただし、次のいずれかに該当するものを除くものとする。

 ア 前回の報告又は立入検査において、「日常的な産業廃棄物の保管場所であることを掲示(法定掲示板)している」及び「日常的に     排出する産業廃棄物について契約書およびマニフェストを作成している」の両方が報告又は評価されていない特定建築物

 イ 前回の立入検査結果において、評点合計が著しく低い特定建築物

 ウ 不適切な廃棄物処理を行った特定建築物

 エ その他、次項の立入検査による指導が必要と市長が認める特定建築物

(2)報告の実施

 原則として2年に1回報告する。ただし、次回の報告徴収までに、次項第2項ウに定める立入検査を行った場合はこの限りではない。

(3)事前通知

 報告徴収を行う際には、報告を求める特定建築物の所有者等に対し、報告項目や報告期日等を通知する。

(4)報告項目

 報告すべき項目は、別表に掲げる立入検査項目一覧から市長が必要と認める項目とする。

(5)報告方法

 特定建築物の所有者等は、本市が第3号の規定による通知で定める期日までに、行政オンラインシステムを利用し又は郵送等により、報告するものとする。

(6)結果通知

 第3号の規定による通知に記載の期日までに報告がない場合及び報告を受けてなお指導・助言が必要な場合のみ、同一年度内に、次項第2号ウに定める立入検査を実施する旨、特定建築物の所有者等に通知する。

5 立入検査

 条例第36条第1項の規定に基づき、計画実施状況の確認等のために、次の基準により特定建築物に対し立入検査を行うものとする。

(1)対象

 前項第1号(ただし書きを除く)において対象となる特定建築物を除く特定建築物

(2)立入検査の実施

 立入検査は、次に掲げるものを除き、原則として2年に1回行うものとし、新たに特定建築物に該当することになった建物は、最初に提出する計画書等に記載された事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の対象となる年度中に立入検査を行うものとする。

 ア 立入検査の対象となる年度に立入検査を行わなかった特定建築物は、当該年度の翌年度に立入検査を行う。

 イ 立入検査の結果、成績が下位であった特定建築物は、当該立入検査を行った年度の翌年度においても立入検査を行う。

 ウ 前項第1号ただし書に該当する特定建築物に対しては、毎年立入検査を実施する。

(3)事前通知

 立入検査を行う際には、あらかじめ、立入検査を行う特定建築物の所有者等に立入の日時、目的を通知するとともに廃棄物管理責任者の立ち会いを要請する。ただし、市長が必要と認める場合は、事前の通知を行うことなく、立入検査を行う。

(4)立入検査証の掲示

 立入検査を行う職員は、規則第46条に規定する立入検査証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(5)検査項目

 立入検査は、別表に掲げる立入検査項目一覧により実施する。

(6)結果通知

 立入検査の際に指導した事項については、立入結果通知書(第3号様式)に記載し、廃棄物管理責任者へ交付する。

(7)指示書

 特に廃棄物の減量推進及び適正処理について指示が必要な事項については、指示書(第4号様式)に指示事項を記載し、廃棄物管理責任者に交付する。

6 改善勧告

 条例第11条の規定による改善勧告は、前項第4号の指示書の交付が相当回数に上る場合に、改善を要する事項及び期限を改善勧告書(第5号様式)に記載し、当該特定建築物の所有者等に交付することにより行う。

7 公表

 条例第12条の規定による公表は、前項の改善勧告において指定した期限までに改善を要する事項が改善されない場合に、当該特定建築物の所有者等に氏名等を公表する旨を公表に関する通知書(第6号様式)により通知したうえ、公報への登載等により行う。

8 搬入に関する手続きの不実施

 条例第13条の規定による搬入に関する手続きの不実施については、前項の公表後なお第6項の改善を要する事項が改善されない場合に、当該特定建築物から排出される廃棄物の処理施設への搬入のために通常の場合には行うべき手続きを行わない旨を、期限を定めて、当該特定建築物の所有者等に廃棄物の搬入にかかる通知書(第7号様式)により通知する。

 この際、本市の一般廃棄物収集運搬許可業者に対し当該特定建築物から排出される廃棄物の収集運搬を行わないよう協力を要請する旨を廃棄物の処理施設への搬入に関する手続きを実施しないこととした建物に対する収集・運搬業務について(ご協力お願い)(第8号様式)により、また、大阪広域環境施設組合に対し当該特定建築物から排出される廃棄物の処理の申出を受けないよう依頼する旨を廃棄物の処理施設への搬入に関する手続きをしないこととした建物に対する自己搬入について(依頼)(第9号様式)により、当該特定建築物を所管する環境事業センターに対し当該廃棄物から排出される廃棄物の収集の申出を受けないよう依頼する旨を廃棄物の処理施設への搬入に関する手続きを実施しないこととした建物に対する収集について(依頼)(第10号様式)により通知する。

9 その他

 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年6月11日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年5月28日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に実施した立入検査については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この要綱の施行の日前に実施された立入検査については、この要綱による改正後の第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に功績のあった建築物の所有者等に対する表彰実施要綱第2条第1項に規定する市長表彰を受賞している特定建築物については、この要綱による改正後の第4項の規定をこの要綱の施行の日から適用する。

4 この要綱の施行の際現にごみ減量優良標等贈呈基準実施要領第2項に定める贈呈対象において贈呈を除外されているが、表彰実施要綱第5条第1項に定める表彰の基準における市長表彰の受賞基準に準ずると認められる本市関係の特定建築物については、この要綱による改正後の第4項の規定をこの要綱の施行の日から適用する。

別表

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第1号様式~第11号様式

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