条例手続きの流れ
2024年1月29日
ページ番号:11049
方法書
1 環境影響評価方法書の提出
事業者は、事業による環境への影響を調査・予測・評価しようとする手法等を記載した環境影響評価方法書を市長へ提出します。
2 方法書の公告・縦覧
市長は、方法書を1か月間縦覧に供します。
3 方法書に対する意見の提出
方法書について意見のある方は、縦覧開始から縦覧終了後2週間までの間に意見書を提出できます。
4 専門委員会の意見
学識経験者等で構成する大阪市環境影響評価専門委員会は、方法書に関して環境の保全・創造の見地から審議を行い、意見を述べます。
5 市長意見の送付
市長は、3や4の意見を踏まえて環境の保全・創造の見地からの意見を3の意見の提出期限の翌日から60日以内に事業者に述べます。
6 環境影響評価の実施
事業者は、5の意見を踏まえて、調査・予測・評価の手法等を決定し、環境影響評価を実施します。
準備書

7 環境影響評価準備書の提出
事業者は、6で実施した環境影響評価の結果等を記載した環境影響評価準備書を市長へ提出します。
8 関係地域の決定
市長は、事業により環境影響を受けると認められる地域(関係地域)を定め、事業者に通知します。
9 準備書の公告・縦覧
市長は、関係地域を公告し、準備書を1か月間縦覧に供します。
10 住民説明会の開催
事業者は、準備書の縦覧期間内に準備書の記載内容に関する説明会を開催します。
11 準備書に対する意見の提出
準備書について意見のある方は、縦覧開始から縦覧終了後2週間までの間に意見書を提出できます。
12 公聴会の開催
市長は、 11の意見書が提出されたときは、環境の保全・創造の見地からの意見を聴くために公聴会を開催します。
13 専門委員会の意見
環境影響評価専門委員会は、準備書に関して環境の保全・創造の見地から審議を行い、意見を述べます。
14 市長意見の送付
市長は、11、12や13の意見等を踏まえて環境の保全・創造の見地からの意見を11の意見の提出期限の翌日から90日以内に事業者に述べます。
評価書

15 環境影響評価書の提出
事業者は、14の意見等を踏まえて準備書の内容について検討を加え、環境影響評価書を作成し、市長に提出します。
16 評価書の公告・縦覧
市長は、評価書を1か月間縦覧に供します。事業者は、評価書の公告が行われるまでは事業を実施できません。
17 評価書の送付
市長は、対象事業の実施に免許等が必要な場合、免許権者等に対し、評価書の内容に配慮するよう要請できます。
事後調査

18 事後調査計画書の提出
事業者は、事後調査の手法や事後調査時期等を記載した事後調査計画書を事業の実施前に市長へ提出します。
19 公告・縦覧
市長は、事後調査計画書を1か月間縦覧に供します。
20 事後調査報告書の提出
事業者は、事後調査の結果を記載した事後調査報告書を提出します。
21 公告・縦覧
市長は、事後調査報告書を1か月間縦覧に供します。
22 報告書審査
市長は、事後調査報告書の内容について審査します。また、必要に応じて環境影響評価専門委員会の意見を聴き、事業者に必要な措置について指導します。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局環境管理部環境管理課環境影響評価グループ
住所: 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館 5階
電話: 06-6615-7938 ファックス: 06-6615-7949