氏名等変更、承継に係る届出
2024年9月2日
ページ番号:60962

内容
大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領に基づき、届出を行った事業者の届出内容等が変わった場合、次の届出が必要です。

手続き
それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。
- 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地の環境保全監視グループです。
- 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
- 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
- その他
委任状 (代表者以外の人が届出者になる場合に必要)
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連資料(届出書等)

氏名等変更届出書
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承継届出書
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届出先及びお問合せ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7923
ファックス:06-6615-7949