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土壌汚染に係る自主調査及び調査結果に基づく法第14条申請について

2024年11月18日

ページ番号:101817

自主調査について

土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく調査以外の調査(以下「自主調査」という。)については、環境省通知(令和4年3月24日付環水大土発第2202212号環境省水・大気環境局長通知)において「法に基づかない調査によって土壌汚染が明らかになった土地についても積極的に指定の申請を促すことが望ましい」とされております。

本市でも法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)の規定に基づく調査義務がない場合において、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握の観点から、自主調査を実施し、調査結果を報告していただくことが望ましいと考えております。

自主調査の実施方法について

自主調査の実施にあたっては、法及び府条例に基づいた調査方法で実施してください。

自主調査の実施内容等に係るご相談及び実施計画の提出について

土壌汚染に係る自主調査をご検討されている場合は、できる限り早期に自主調査の実施計画及び実施内容等についてご相談にお越しください。

なお、ご相談にお越しの際には、事前にご連絡をお願いします。

自主調査の実施内容の相談、実施計画書の提出から実施結果報告までのフロー
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自主調査の実施計画について

自主調査の実施計画を提出される場合は、次の作成例をご参考ください。

実施計画に関する様式

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自主調査の結果報告について

自主調査の結果、基準に適合していなかった場合

自主調査の結果、基準に適合していなかった場合は、法第14条の規定に基づく指定の申請(以下「法第14条申請」という。)を行ってください。

法第14条申請の際は、指定の申請書(様式第二十)、報告書及び概要書を提出してください。

様式第二十については「土壌汚染に関する届出について」に掲載しています。

自主調査の結果、基準に適合していた場合

自主調査の結果、基準に適合していた場合は、自主調査結果報告書表紙、報告書及び概要書を提出してください。

自主調査計画書のご提出があった場合のみ、基準適合の自主調査結果報告書を受け付けます。

結果報告に関する様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7926

ファックス:06-6615-7949

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