土壌汚染に係る自主調査及び法第14条申請について
2023年12月14日
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自主調査について
土壌汚染対策法(以下「法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)の規定に基づく調査義務がない場合においても、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握の観点から、法及び府条例に基づく調査以外の調査(以下「自主調査」という。)を実施し、調査結果を報告していただくことが望ましいと考えております。
自主調査の実施及びその結果の報告等のあたっては、「大阪府土壌汚染に係る自主調査等に関する指針」及び以下の事項をご覧ください。
自主調査の実施方法について
自主調査の実施にあたっては、法及び府条例に基づいた調査方法で実施してください。
自主調査の実施内容等に係るご相談について
自主調査の実施計画及び実施内容等についてのご相談は、自主調査計画時のできるだけ早期段階にお越しください。
また、ご相談にお越しの際には、事前にご連絡ください。
自主調査の結果報告について
自主調査結果の報告については、法及び府条例に基づく調査方法で実施したものに限り、本市への提出が可能です。
自主調査の結果、基準に適合していなかった場合
自主調査の結果、基準に適合していなかった場合は、法第14条の規定に基づく指定の申請(以下「法第14条申請」という。)を行なうことが望ましいと考えております。
法第14条申請をされる場合は、様式第二十、報告書及び概要書を提出してください。
法第14条申請をされずに自主調査結果を報告される場合は、自主調査結果報告書表紙、報告書及び概要書を提出してください。
自主調査の結果、基準に適合していた場合
自主調査の結果、基準に適合していた場合も、自主調査結果報告書表紙、報告書及び概要書を提出してください。
報告様式等について
法第14条申請に使用する様式第二十については「土壌汚染に関する届出について」に掲載しています。
自主調査結果の報告にあたっては、報告書及び概要書を「土壌汚染状況調査結果報告書の作成について」に掲載の「土壌汚染状況調査結果報告書記載事項」を参考に作成してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7926
ファックス:06-6615-7949