土壌汚染に係る自主調査及び法第14条申請について
2021年12月7日
ページ番号:101817
自主調査について
法及び条例の規定に基づく調査義務がない場合においても、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握の観点から、法及び条例に基づく調査以外の調査(以下「自主調査」という。)を実施し、調査結果を報告していただくことが望ましいと考えております。
自主調査に係る概要については、「大阪府土壌汚染に係る自主調査及び自主措置に関する指針」をご覧ください。
- 大阪府土壌汚染に係る自主調査及び自主措置の実施に関する指針
リンク先ページの「大阪府土壌汚染に係る自主調査及び自主措置の実施に関する指針について」の項をご覧ください。
自主調査の実施方法について
自主調査の実施内容等に係るご相談について
自主調査の実施計画及び実施内容等につきましては、調査結果に係る報告書を提出していただける場合に限り、ご相談に対応しています。
ご相談は自主調査計画時の早期段階が望ましいと考えております。
また、調査・報告等の具体的な内容についてのご相談にお越しの際には、事前にご連絡ください。
自主調査の結果報告について
自主調査の結果、基準に適合していなかった場合
自主調査の結果、基準に適合していなかった場合は、法第14条の規定に基づく指定の申請(以下「法第14条申請」という。)を行なうことが望ましいと考えております。
法第14条申請をされる場合は、様式第二十、報告書及び概要書を提出してください。
法第14条申請をされずに自主調査結果を報告される場合は、自主調査結果報告書表紙、報告書及び概要書を提出してください。
自主調査の結果、基準に適合していた場合
自主調査の結果、基準に適合していた場合も、自主調査結果報告書表紙、報告書及び概要書を提出してください。
報告様式等について
法第14条申請に使用する様式第二十号については「土壌汚染に関する届出について」に掲載しています。
自主調査結果の報告にあたっては、報告書及び概要書を「土壌汚染状況調査結果報告書の作成・提出等について」に掲載の「土壌汚染状況調査結果報告書記載事項」を参考に作成してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7926
ファックス:06-6615-7949