使用廃止に係る届出
2023年1月5日
ページ番号:121062
内容
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領に基づき、届出した者は、その届出に係る施設等の使用を廃止したときは、次の届出が必要です。
- 使用廃止届出書
(騒音、振動関係施設については、工場・事業場に設置しているすべての届出施設の使用を廃止したときに届け出ること。)
手続き
それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。
- 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する環境保全監視グループです。
- 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
- 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
- その他
委任状(代表者以外の者が届出者になる場合に必要)
ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
関連資料(届出書等)
使用廃止届出書
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届出先及びお問合せ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7923
ファックス:06-6615-7949