大阪市再生可能エネルギーの導入等による脱炭素社会の実現に関する条例
2024年5月30日
ページ番号:163822
章名 | 条 |
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第1条~第6条 | |
第7条~第10条 | |
第7条 | |
第8条~第10条 | |
第11条~第16条 | |
第17条 | |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、脱炭素社会の実現に関し、本市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギーの導入、エネルギーの使用の合理化その他の方法による温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要な事項を定め、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等を総合的かつ計画的に推進することにより、脱炭素社会を実現し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の持続的な確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)脱炭素社会 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策法」という。)第2条の2に規定する脱炭素社会をいう。
(2)再生可能エネルギーの導入 太陽光又は太陽熱を利用して得られるエネルギーその他市規則で定めるエネルギーを得るため又は利用するために必要な設備の整備等を行い、当該エネルギーを使用することをいう。
(3)エネルギー エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。
(4)エネルギーの使用の合理化 一定の目的を達成するためのエネルギーの使用に際して、より少ないエネルギーで同一の目的を達成するために効率の向上を図ることをいう。
(5)温室効果ガスの排出の量の削減等 温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化並びに気候変動適応(気候変動適応法(平成30年法律第50号)第2条第2項に規定する気候変動適応をいう。)に関する施策をいう。
(6)温室効果ガス 地球温暖化対策法第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。
(7)温室効果ガスの排出 地球温暖化対策法第2条第4項に規定する温室効果ガスの排出をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの導入、エネルギーの使用の合理化その他の方法(以下「再生可能エネルギーの導入等」という。)による温室効果ガスの排出の量の削減等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 本市は、自らの事務及び事業に関し、再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な措置を講ずるものとする。
3 本市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が行う再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
4 本市は、前3項に定める責務を積極的に果たすことを通じて、本市の区域内における温室効果ガスの総排出量の削減を図るものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、脱炭素社会の実現に向けて、その事業活動に関し、再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な措置(他の者の再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)を自主的かつ積極的に講ずるよう努めなければならない。
2 本市の区域内にエネルギーを供給している事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者及び同項第9号に規定する一般送配電事業者並びにガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者及び同条第6項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)は、本市に対し、本市の区域内におけるエネルギーの供給量その他の再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等を推進するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、脱炭素社会の実現に向けて、その日常生活に関し、再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めなければならない。
(本市、事業者、市民及び民間団体の協働)
第6条 本市、事業者、市民及び民間団体は、脱炭素社会の実現に向け、相互に連携を図りながら協働して取組みを進めるよう努めなければならない。
2 本市は、前項の規定による協働を進めるための体制整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第2章 再生可能エネルギーの導入及びエネルギーの使用の合理化
第1節 再生可能エネルギーの導入
(再生可能エネルギーの導入)
第7条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活に関し、優先的に再生可能エネルギーの導入に努めなければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギーの導入に寄与する製品の製造、販売その他の提供又は輸入を行うとともに、当該製品の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 本市は、廃棄物に含まれるバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を利用した発電等を積極的に推進するなど、自ら優先的に再生可能エネルギーの導入に努めるとともに、事業者及び市民による再生可能エネルギーの導入を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 本市は、事業者及び市民が大学、研究機関等と連携して行う再生可能エネルギーの導入の促進に資する技術等の研究、開発等を支援するよう努めるものとする。
第2節 エネルギーの使用の合理化
(エネルギーの使用の合理化に資する製品の使用等)
第8条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活に関し、エネルギーの使用の合理化に資する製品の優先的な使用に努めるとともに、その使用に当たっても更なるエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
2 事業者は、エネルギーの使用の合理化に資する製品の製造、販売その他の提供又は輸入を行うとともに、当該製品の使用に伴う温室効果ガスの排出の量の削減等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 本市は、事業者及び市民によるエネルギーの使用の合理化に資する製品の優先的な使用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公共交通機関の利用等)
第9条 事業者及び市民は、自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用におけるエネルギーの使用の合理化のため、その過度な使用を控え、公共交通機関の利用又は徒歩による移動に努めなければならない。
2 本市は、事業者及び市民による公共交通機関の利用又は徒歩による移動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(エネルギーの使用の合理化に資する自動車等の使用等)
第10条 事業者及び市民は、自動車等の適正な運転及び整備に努めるとともに、自動車等の購入又は賃借(以下「自動車等の購入等」という。)をしようとするときは、エネルギーの使用の合理化に資する自動車等の購入等をするよう努めなければならない。
2 自動車等を販売し、又は有償で貸し渡すことを業とする事業者は、エネルギーの使用の合理化に資する自動車等に関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 本市は、事業者及び市民によるエネルギーの使用の合理化に資する自動車等の使用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 その他の温室効果ガスの排出の量の削減等のための対策
(建築物に係る環境への配慮)
第11条 建築物を所有し、又は管理する者及び建築物の新築、増築又は改築をしようとする者は、当該建築物について、環境への配慮を適切に講ずるよう努めなければならない。
(緑化の推進)
第12条 事業者及び市民は、温室効果ガスの排出の量の削減等に資するため、その所有し、又は管理する建築物及びその敷地の緑化に努めなければならない。
2 本市は、事業者及び市民による緑化の推進のために必要な措置を講ずるとともに、自らも緑化の推進に努めるものとする。
(廃棄物の発生の抑制等)
第13条 事業者及び市民は、温室効果ガスの排出の量の削減等に資するため、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用に努めなければならない。
2 本市は、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(教育及び学習の推進)
第14条 事業者及び市民は、再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等についての関心と理解を深めるため、これらに関する教育及び学習を自ら進んで行うよう努めなければならない。
2 本市は、事業者及び市民が再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等についての関心と理解を深めることができるよう、これらに関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地域連携等の推進)
第15条 本市は、脱炭素社会の実現に向け、近隣自治体と連携して、再生可能エネルギーの導入等による温室効果ガスの排出の量の削減等のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 本市は、脱炭素社会の実現に向けた国際協力の推進に努めるものとする。
(中小規模事業者に対する支援)
第16条 本市は、中小規模事業者(大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号)第9条第5項に規定する特定事業者等以外の事業者をいう。以下同じ。)による温室効果ガスの排出の量の削減等のための対策を推進するため、中小規模事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
第4章 雑則
(施行の細目)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第1項の規定により同法第1条の規定による改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録及び同法第3条の許可を受けたものとみなされる者に係る第1条の規定による改正後の大阪市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会の構築に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「小売電気事業者」とあるのは「小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「平成26年改正法」という。)附則第2条第1項の規定により平成26年改正法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第2条の2の登録を受けたものとみなされる者を含む。)」と、「同項第9号」とあるのは「電気事業法第2条第1項第9号」と、「一般送配電事業者」とあるのは「一般送配電事業者(平成26年改正法附則第2条第1項の規定により新電気事業法第3条の許可を受けたものとみなされる者を含む。)」とする。
3 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第12条第1項及び第13条第1項の規定により同法第5条の規定による改正後のガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の登録及び同法第35条の許可を受けたものとみなされる者に係る第2条の規定による改正後の大阪市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会の構築に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「ガス小売事業者」とあるのは「ガス小売事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「平成27年改正法」という。)附則第12条第1項の規定により平成27年改正法第5条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第3条の登録を受けたものとみなされる者を含む。)」と、「同条第6項」とあるのは「ガス事業法第2条第6項」と、「一般ガス導管事業者」とあるのは「一般ガス導管事業者(平成27年改正法附則第13条第1項の規定により新ガス事業法第35条の許可を受けたものとみなされる者を含む。)」とする。
附則(令和4年9月30日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定(「第9条第1項」を「第9条第5項」に改める部分及び「特定事業者」を「特定事業者等」に改める部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
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