大阪市再生可能エネルギーの導入等による脱炭素社会の実現に関する条例施行規則
2022年10月6日
ページ番号:387589
趣旨
第1条 この規則は、大阪市再生可能エネルギーの導入等による脱炭素社会の実現に関する条例(平成23年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
再生可能エネルギー
第2条 条例第2条第2号の市規則で定めるエネルギーは、次に掲げるものを利用して得られるエネルギーとする。
(1)風力
(2)水力
(3)大気中の熱その他の自然界に存する熱(太陽熱を除く。)
(4)条例第7条第3項に規定するバイオマス
(5)前各号に掲げるもののほか、環境の保全上の支障を生じさせずに永続的に利用することができると認められるエネルギー源
施行の細目
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第127号)
この規則は公布の日から施行する。
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大阪市環境局環境施策部環境施策課環境施策グループ
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