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中高層建築物の一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設の設置について

2021年4月1日

ページ番号:178780

大阪市では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、中高層建築物に対して、ごみ保管施設の設置を義務付けています。

設置届の提出が必要になる建築物

(1)3以上の階数を有し、かつ20以上の住宅の戸数を有する建物

(2)延べ面積が2,000平方メートル以上の建物

 上記(1)または(2)以上の規模の建物を建設しようとする方は、一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設設置に関する要綱に基づき、ごみ保管施設に関する事前協議を行ってください。

 また、上記の規模未満の共同住宅につきましても保管施設を設置される場合、事前協議の必要はございませんが、ごみの持ち出し協力をお願いする場合もございますので、環境局事業部事業管理課あてお問い合わせを行ってください。

要綱

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
  • その他必要な書類・様式は、事前協議の内容に応じ、お渡しします。
  • 設置届提出後、提出内容に変更が生じた場合、変更に関する届出が必要な場合もございますので、事前にご連絡ください。

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このページの作成者・問合せ先

環境局 事業部 事業管理課 まち美化担当
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3244 ファックス: 06-6630-3581

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