再生資源の収集活動に功績のあった団体に対する表彰実施要綱
2024年5月14日
ページ番号:196701
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号。以下「規則」という。)及び大阪市表彰規則実施要項(平成24年政策企画室長決裁)の規定に基づき、再生資源の収集活動に功績のあった団体に対する表彰を実施するうえで必要な事項を定める。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則第4条の規定に基づく市長表彰
(2) 区長表彰
(表彰の方法)
第3条 表彰の実施方法については、次の各号に定めるところによる。
(1) 市長表彰
表彰は、市長の感謝状を贈呈することにより行う。
各区において区長伝達式を実施する。
(2) 区長表彰
表彰は、区長の感謝状を贈呈することにより行う。
各区において実施する。
(表彰の対象)
第4条 表彰は、コミュニティ回収等の実施等に関する要綱第3条第2項の規定により同要綱が適用される団体のうち、資源集団回収活動に功績のあった団体に対して行う。
(表彰の基準)
第5条 表彰の基準は、別表第1に定めるところによる。
(表彰候補団体の選定)
第6条
(1) 表彰候補団体の選定は、その団体の活動地域を所管する区役所が行う。
(2) 環境局は、表彰候補団体の功績内容が他の関係局の所管事業に関連するものと認められるときは、関係局と必要な協議を行う。
(表彰審査会)
第7条 環境局に表彰審査会(以下「審査会」という。)を設け、前条の規定に基づく表彰候補団体の功績内容について疑義があるときは、審査会を開催し、必要な審査を行うことができる。
2 審査会の構成員については、別表第2に定めるところによる。
(被表彰団体の決定)
第8条 環境局は、表彰候補団体一覧を区役所に送付するとともに、区シティ・マネージャーの方針のもと環境局長が被表彰団体を決定する。
(表彰の時期)
第9条 表彰については、区役所及び環境局において時期の調整を図ったうえで行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱の実施に必要な事項は、区シティ・マネージャーの方針のもと環境局長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この改正要綱は、平成25年1月9日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の再生資源の回収活動に功績のあった団体に対する表彰実施要綱に基づき局長表彰を受けている者は、 改正後の再生資源の回収活動に功績のあった団体に対する表彰実施要綱に基づき区長表彰を受けた者とみなす。
附則
(施行期日)
1 この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用期間の通算)
2 表彰の基準に係る改正後再生資源の回収活動に功績のあった団体に対する表彰実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第1の適用については、表彰候補団体が平成29年4月1日改正前の再生資源集団回収実施団体の登録等に関する要綱の規定に基づき登録を受けていた期間は、当該団体が改正後の要綱の規定により、同要綱が適用される期間に通算する。
附則
この要綱は、令和3年10月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1~2
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大阪市 環境局事業部家庭ごみ減量課
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