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大阪市生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱

2022年11月29日

ページ番号:197072

(趣旨)
第1条 本市が交付する生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金(以下「補助金」という。)については、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)
第2条 この要綱は、生活保護等世帯の世帯主であって航空機にかかる住宅の騒音防止工事を受けた住宅に居住する者に対し、その補助を受けて設置した空気調和機器(冷暖房機等)の稼働にかかる費用を補助することにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止、又は軽減し、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)生活保護等世帯
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)第14条第2項第1号に掲げる支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する支援給付若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を含む。(以下「生活支援給付」という。))を受けている世帯をいう。
(2)航空機にかかる住宅の騒音防止工事
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第8条の2の規定により国等の補助を受けて実施された工事をいう。

(補助金の交付)
第4条 市長は、第5条に掲げる補助対象者に対し、第6条に掲げる補助対象期間内における空気調和機器の稼働にかかる補助金を交付する。

(補助対象者)
第5条 補助対象者とは、次の各号に掲げる要件を満たす者をいう。
(1)生活保護等世帯の世帯主であること。
(2)航空機にかかる住宅の騒音防止工事を受けた住宅に居住していること。
(3)電力会社に対して、補助対象期間における電力料金を支払っていること。

(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、当該年度の7月から10月までとする。

(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象期間の各月ごとの電力量料金から、最低電力量料金(当該申請を行う年の3月から6月の最も料金の低い月の電気料金)を差し引いた額(負となる場合又は最低電力量料金が確認できない場合は0円とする。)の合計額とする。ただし、合計額が10,000円を上回る場合は、10,000円とする。

2 補助金申請者の資格が、補助対象期間の一部について第5条に適合しない場合、補助金の額は同条に適合する期間に相当する額とし、日割り計算により算出する。

(補助金の交付申請及び実績報告等)
第8条 この要綱の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式による生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付申請及び実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)保健福祉センターの発行する生活保護適用証明書、又は福祉局が発行する支援給付適用証明書(生活支援給付であることが明記されたもの)
(2)電力料金領収書、又はこれに相当するものの写し(当該申請を行う年の3月から10月までのもの)

2 補助申請書の提出は、当該年度の11月1日から12月15日までの間に行わなければならない。

(補助金交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第2号の1様式による生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付決定及び補助金額確定通知書により、補助金を交付することが不適当であると認めた場合は第2号の2様式による生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金不交付決定通知書により通知する。

2    市長は、当該年度の1月15日までに当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、第3号様式による生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付申請取下書により申請の取下げを行うことができる。

2    申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して7日以内とする。

(補助金交付時期)
第11条 補助金の交付は、当該年度の2月15日までに行うものとする。

(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対して報告を求め、又は補助決定者の承諾を得た上で職員に当該補助決定者が居住する住宅等に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(決定の取消し)
第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は第4号様式による生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付決定取消通知書により通知するものとする。

(関係書類の整備)
第14条 補助決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第9条第1項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(細目)
第15条 この要綱の実施について必要な事項は、環境局長が定める。

附則  
1 この要綱は、平成元年12月1日から施行する。

2 令和2年度の補助金に限り、第5条に規定する生活保護等世帯には、第3条第1号の規定にかかわらず、令和2年9月に生活保護法の規定による保護又は支援法第14条第2項第1号の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付を含む。)を受けている世帯であって、令和2年10月から令和3年3月までに生活保護法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止又は支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第26条の規定による支援給付の停止若しくは廃止に至った世帯(保護の停止若しくは廃止又は支援給付の停止若しくは廃止に至った時点の収入認定額が令和2年9月の生活保護法第8条第1項の基準により算出した額を下回っている世帯に限る。)を含むものとする。

附則  
この改正後の要綱は、平成2年11月21日より施行する。

附則
この改正後の要綱は、平成13年7月10日より施行する。

附則
この改正後の要綱は、平成18年4月1日より施行する。

附則
この改正後の要綱は、平成19年4月1日より施行する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

附則  
1 この要綱は、平成25年8月19日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

2 この要綱第3条に規定する「生活保護等世帯」には、平成25年7月に生活支援給付を受けている世帯であって、平成25年8月から平成26年3月までに生活保護法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止又は支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第26条の規定により支援給付の停止若しくは廃止に至った世帯(保護の停止若しくは廃止又は支援給付の停止若しくは廃止に至った時点の収入認定額が平成25年7月の生活保護法第8条第1項に規定する保護基準額又は支援法第14条第2項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる支援給付の基準額を下回っている世帯に限る。)を含むものとする。

附則
この改正後の要綱は、平成26年10月1日より施行する。

附則
1 この要綱は、平成30年11月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。ただし、第4項の規定は、平成30年10月31日から施行する。

2 この要綱第3条に規定する「生活保護等世帯」には、平成30年9月に生活支援給付を受けている世帯であって、平成30年10月から平成31年3月までに生活保護法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止又は支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第26条の規定により支援給付の停止若しくは廃止に至った世帯(保護の停止若しくは廃止又は支援給付の停止若しくは廃止に至った時点の収入認定額が平成30年9月の生活保護法第8条第1項に規定する保護基準額又は支援法第14条第2項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる支援給付の基準額を下回っている世帯に限る。)を含むものとする。

3 前項の規定は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。

4 平成25年8月19日施行の要綱附則第2項の規定は、平成30年10月31日限り、その効力を失う。

附則
この要綱は、令和2年12月25日から施行し、改正後の大阪市生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

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大阪市 環境局環境管理部環境規制課交通騒音振動対策グループ

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電話:06-6615-7941

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