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大阪市固定発生源窒素酸化物対策指導要領

2024年4月1日

ページ番号:198676

【総則】

(趣旨)

第1条  この要領は、大阪市環境基本計画(平成23年3月策定)の円滑な推進を図るため、固定発生源に係る窒素酸化物排出量の削減指導に関して、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条  この要領において「工場等」とは、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1に定めるばい煙発生施設及び大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)別表第3の1に定めるばいじんに係る届出施設のうち、別記1に掲げる施設(以下「窒素酸化物に係るばい煙発生施設等」という。)を設置する工場及び事業場をいう。

2 「その他の工場等」とは、前項以外の燃焼施設を設置する工場及び事業場をいう。

3 「特定工場等」とは、第1項の工場等のうち、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の二の規定による窒素酸化物に係る総量規制基準が適用される工場及び事業場をいう。

(指導の対象)

第3条  この要領による指導の対象は、前条の工場及び事業場とする。

【削減のための措置の遵守等】

(指導の指針)

第4条  工場等の窒素酸化物に係るばい煙発生施設等の排出濃度に係る指導基準は、別記2のとおりとする。

2 工場等の窒素酸化物に係るばい煙発生施設等をこの要領の施行日以降に設置する場合にあっては、次の事項を遵守し、窒素酸化物の排出量の抑制に努めるものとする。

  • 当該施設で使用する燃料は、原則として気体燃料、灯油等軽質燃料とすること。
  • 新設のボイラーにあっては、別記3の指導基準を遵守すること。
  • 窒素酸化物抑制対策として、最新かつ最善の防止技術の導入を図ること。

3 工場等は、第1項から第2項に定める事項の遵守のほか、特定工場等は、窒素酸化物の年間排出量の削減に努めるものとする。

4  工場等は、排煙脱硝等の処理技術の開発が遅れている施設について、当該技術が開発された時点において、速やかにその導入を図るものとする。ただし、それまでの間は燃焼方法の改善等、最新かつ最善の防止技術により窒素酸化物排出量の削減に努めるものとする。

5  工場等及びその他の工場等において、固定型内燃機関を設置する場合には、「大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領」(平成元年2月策定)に基づき必要な措置を講じるものとする。

(窒素酸化物削減計画書)

第5条  特定工場等は、窒素酸化物に係るばい煙発生施設等から排出する窒素酸化物の量及び濃度について、第4条で定める指導の指針を遵守するとともに、市長の要請に基づき窒素酸化物削減計画書を策定し、提出するものとする。
なお、様式については、市長が別に定めるところによる。

(窒素酸化物排出量の測定等)

第6条  工場等は、別記4に定める方法により、窒素酸化物に係るばい煙発生施設等の窒素酸化物等の測定及び窒素酸化物排出量の算出を行うものとする。

(排煙脱硝酸装置の維持管理)

第7条 排煙脱硝装置を設置する工場等は、別記5に定める排煙脱硝装置維持管理基準に基づいて、適切に維持管理を行うものとする。

(記録及び報告)

第8条  工場等は、第6条及び第7条による窒素酸化物濃度測定結果、窒素酸化物排出原単位算出結果、自動測定器校正結果、排煙脱硝装置稼動状況記録を様式1~4に準じて記録し、その記録を3年間保存するものとする。

2 市長は、必要に応じ、工場等から前項の記録について報告を求めるものとする。

(措置の要請)

第9条  市長は、第4条から第8条に定める事項に関し、改善等必要があると認めるときは、工場等及びその他工場等に対し所要の措置を講ずるよう要請するものとする。

【削減のための措置協力等】

(省資源・省エネルギー化)

第10条 工場等及びその他工場等は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号)等の主旨にそって省資源・省エネルギー化に努めるものとする。

(群小発生源対策)

第11条 工場等及びその他の工場等は、大阪市が実施する低NOx機器の普及及び地域冷暖房の適正な導入の促進に協力し、可能な限り汚染負荷量の抑制に努めるものとする。

(燃焼管理の適正化)

第12条 工場等及びその他工場等は、ばい煙発生施設等の適正な燃焼管理に努めるものとする。

(季節対策)

第13条 工場等及びその他工場等は、窒素酸化物の高濃度期において大阪市が実施する諸対策に協力するものとする。

(環境教育の推進)

第14条 工場等及びその他工場等は、従事者に対し環境保全に関する意識の高揚を図るため、環境教育の推進に努めるものとする。

(施行の細目)

第15条 この要領の実施に関し、必要な事項は環境局長が定める。

 

附則
この要領は、昭和60年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成4年10月1日から施行する。

附則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成21年3月13日から施行する。

附則
この要領は、平成22年5月1日から施行する。

附則
この要領は、平成23年12月16日から施行する。

附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。

附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別記1~5

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様式1~4

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