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大阪市総量規制に係るばい煙発生施設使用計画届出要綱

2021年12月21日

ページ番号:198704

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市の区域における大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく総量規制に係るばい煙発生施設の使用計画等に関する届出について、必要な事項を定めるものである。

 

(定義)
第2条 この要綱において、「特定工場等設置者等」とは、指定ばい煙にかかる特定工場等を設置している者及び設置しようとする者をいう。

 

(ばい煙発生施設の使用計画等の届出)
第3条 特定工場等設置者等は、次の各号の一に該当するときは、当該特定工場等に係る当該指定ばい煙に係るばい煙発生施設の使用計画等について、市長に届け出るものとする。
(1)特定工場等の設置(工場又は事業場に指定ばい煙に係るばい煙発生施設を設置し、又は、構造若しくは使用の方法を変更することにより特定工場等となる場合を含む。)をしようとするとき
(2)特定工場等において、当該指定ばい煙に係るばい煙発生施設を設置、又は現に設置されている当該指定ばい煙に係るばい煙発生施設の構造、使用の方法若しくは当該指定ばい煙の処理の方法を変更しようとするとき
(3)特定工場等において、当該指定ばい煙に係るばい煙発生施設を廃止したとき
(4)大気汚染防止法第2条第2項の政令の改正があった場合で、当該政令の改正により新たに加えられた指定ばい煙に係るばい煙発生施設を設置している工場又は事業場が、当該指定ばい煙に係る特定工場等に該当しているとき

2 前項第1号及び第2号の規定による届出は、原則として着工予定日の60日前までに、前項第3号の規定による届出は、当該施設の使用を廃止した日から30日以内に、前項第4号の規定による届出は、当該施設が指定ばい煙に係るばい煙発生施設になった日から30日以内に、それぞれ行うものとする。

3 第1項の規定による届出は、硫黄酸化物に係る届出にあっては様式第1、窒素酸化物に係る届出にあっては様式第2による届出書により行うものとする。

4 第1項の規定による届出は、環境局環境管理部に行うものとする。

5 第1項の規定による届出は、それぞれ当該届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

 

附則  この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成21年3月13日から施行する。
附則  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、令和元年7月22日から施行する。
附則  この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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