大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領
2021年12月21日
ページ番号:198944
(趣旨)
- この要領は、工場又は事業場に設置されるガスタービン、ディーゼル機関及びガス機関に係る窒素酸化物対策指導に関して、必要な事項を定めるものである。
(指導の対象)
- この要領による指導の対象は、大阪市の区域に別表第1に掲げる施設(以下「固定型内燃機関」という。)を設置している者及び設置しようとする者(以下「固定型内燃機関設置者等」という。)とする。
(指導基準等)
- 固定型内燃機関に係る排出ガス中の窒素酸化物濃度の指導基準値は、別表第2のとおりとする。
2 固定型内燃機関で使用する燃料は、原則として気体燃料、灯油等軽質燃料とする。
ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 固定型内燃機関設置者等は、第1項及び第2項に定める事項の遵守のほか、窒素酸化物の年間排出量の削減に努めるものとする。
4 排出口の高さは、周辺の建物の状況を考慮し、可能な限り高さの確保に努めるものとする。
5 排出口は、固定型内燃機関ごとに設置し、排煙脱硝装置等を設置する場合にあっては、同装置等の効率が確認できるよう設置するものとする。
(設置等の届出)
- 固定型内燃機関設置者等は、次に定めるところにより、市長に届け出るものとする。ただし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく所定の届出をした者については、この限りでない。
- 固定型内燃機関を設置しようとする者は、原則として工事着手予定日の60日前までに次に掲げる事項を様式第1により届け出ること。
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ 工場又は事業場の名称及び所在地
ウ 固定型内燃機関の種類
エ 固定型内燃機関の構造及び使用の方法
オ 窒素酸化物の処理等の方法
カ その他市長が必要と認める事項
- この要領の施行日までに設置している者は、様式第1により速やかに届け出ること。
- 前2号の規定により届出をした者は、第1号エ又はオに掲げる事項の変更をしようとするときは、原則として当該変更に係る着工予定日の60日前までに様式第1により届け出ること。
- 第1号又は第2号の規定により届出をした者は、第1号ア又はイに掲げる事項の変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を様式第2により届け出ること。
- 第1号又は第2号の規定により届出をした者は、その届出に係る固定型内燃機関の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を様式第3により届け出ること。
- 第1号又は第2号の規定により届出をした固定型内燃機関を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を様式第4により届け出ること。
2 前項の規定による届出は、当該届出に係る固定型内燃機関を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する環境保全監視グループに行うものとする。
3 届出部数は、正本1通にその写し1通を添えて行うものとする。
(窒素酸化物等の測定)
- 固定型内燃機関を設置している者は、別表第3に定める方法及び頻度により窒素酸化物等の測定を行うこと。ただし、大気汚染防止法施行規則第15条第1項第4号により測定方法等が定められている施設は、この限りでない。
(脱硝装置等の維持管理)
- 固定型内燃機関の脱硝装置等の維持管理は、その性能が十分保てるよう適切に行うこと。
(記録及び報告)
- 固定型内燃機関を設置している者は、第5条及び第6条による窒素酸化物排出濃度等及び窒素酸化物対策等の稼動状況を記録し、その記録を3年間保存すること。
2 市長は、固定型内燃機関を設置している者に対し、当該施設の使用状況、窒素酸化物濃度及び排出量等の報告を求めることができる。
3 市長は、固定型内燃機関製造業及び販売に係る事業者に対し、窒素酸化物排出量及び対策技術について、必要に応じ報告を求めることができる。
(措置の要請)
- 市長は、この要領に定める事項に関し、改善等が必要と認められるときは、固定型内燃機関設置者等に対し所要の措置を講じるよう要請することができる。
附則 この要領は、平成元年2月1日から施行する。
附則 この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成21年3月13日から施行する。
附則 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この要領は、令和元年7月22日から施行する。
附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則 この要領は、令和5年8月23日から施行する。
別表第1~3
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