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工場等における事故時の措置指導要領

2022年2月10日

ページ番号:199003

工場等における事故時の措置指導要領 本文

1 目的
この要領は、工場等において事故が発生し、ばい煙等(大気汚染防止法で規定するばい煙、特定物質(政令で定めるもの)のみでなく、ダイオキシン類や悪臭原因物、その他大阪府生活環境の保全等に関する条例で定める管理化学物質等も含む。以下同じ)が著しく発生したときの「事故時の措置」について具体的な指導内容を定めるものである。

 

2 法等に基づく事故時の措置について
(1)大気汚染防止法に基づく事故時の措置
大気汚染防止法第17条において特定物質に関する事故時の措置を次のように規定している。

大気汚染防止法

(特定物質に関する事故時の措置)
第17条 ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りではない。

3 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解説

特定物質とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質であり、燃焼、加圧、堆積、貯蔵、その他機械的処理に伴い発生する物質は特定物質でない。これらの物質が除かれているのは燃焼に伴うものは大気中に常時排出されるのでばい煙としての規制があり、加圧や貯蔵に伴うものは高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法において規制される。(毒物及び劇物取締法では、毒劇物の製造所・販売・輸送についての規制はあるが、通常の化学工場における中間工程に使用する毒劇物の貯蔵は除かれている。)

特定施設は、ばい煙発生施設のように個別、具体的に特定されていないが、特定物質を発生するものは広く特定施設と解してよい。

特定施設のうち、塩素・塩化水素・弗化水素・弗化珪素は、ばい煙(有害物質)として定められている。これらの物質を発生する施設であって、ばい煙発生施設として定められているものは特定施設から除かれている。

国の見解では、特定施設には特定物質を排出する施設と密接する必要不可欠な施設を含めるとなっている。例えば、化学反応における導入部は、特定施設として解釈するが、貯蔵タンクあるいはボンベは特定施設でない。

「その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置」とは故障、破損個所等の応急措置のみではなく、その事故の拡大や再発を防止するために行う施設の設置、改善、撤去等の措置を含む。また、ばい煙に係る改善命令の内容である施設の構造、使用の方法の改善も「必要な措置」に含めるとともに、必要な場合には特定施設の使用の一時停止も「必要な措置」として命令し得る。

ばい煙発生施設については事故時に限らず常時の規制が行われており、この規制は事故時の際にも当然に適用され得る。

すなわち、ばい煙発生施設に関しては、集じん装置等の事故によりばい煙が多量に排出される場合には、事故の復旧期間中といえども、必要があれば、ばい煙発生施設の一時停止等を命ずることができる。また、故意過失が認められる場合にはいわゆる直罰も適用できる。

工場等における事故時の措置指導要領 本文

(2)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事故時の措置
ダイオキシン類対策特別措置法第23条において事故時の措置を次のように規定している。

ダイオキシン類対策特別措置法

(事故時の措置)
第23条 特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の場合には、同項に規定にする者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84条)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りではない。

3 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 都道府県知事は、第2項の規定による通報を受け、又は前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を環境大臣に報告しなければならない。

工場等における事故時の措置指導要領 本文

(3)悪臭防止法に基づく事故時の措置
悪臭防止法第10条において、事故時の措置を次のように規定している。

悪臭防止法

(事故時の措置)
第10条 規制地域内に事業場を設置している者は、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の場合において、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。ただし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務が同法第31条第1項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされている場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。

3 市町村長は、第1項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずるべきことを命ずることができる。

4 (省略)

解説

悪臭原因物とは特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。

工場等における事故時の措置指導要領 本文

(4)大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく事故時の措置
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の28、29において事故時の措置を次のように規定している。

大阪府生活環境の保全等に関する条例

(緊急事態の発生時における措置)
第81条の28 管理化学物質取扱事業者は、当該事業所において、施設の破損その他の事故により緊急事態が発生したときは、直ちに、引き続く当該緊急事態の除去、改善又は拡大の防止のための応急の措置を講じ、かつ、当該緊急事態の状況を知事に通報するとともに、速やかに、その講じた措置の概要その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 知事は、管理化学物質取扱事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるとき は、その者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 知事は、第一項の緊急事態が発生した場合において、当該緊急事態の再発を防止するため必要があると認めるときは、当該管理化学物質取扱事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(緊急事態の発生時における情報の提供)
第81条の29 知事は、第八十一条の二十四第二項の規定による届出をした第一種管理化学物質取扱事業者の事業所において緊急事態が生じたときは、当該事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置していない市町村にあっては、市町村長)及び消防署長その他当該緊急事態の除去、改善又は拡大の防止のための活動を行う者に対し、化学物質管理計画書の情報を提供することができる。

工場等における事故時の措置指導要領 本文

(5)他法令との関係
工場等の周辺区域の人の生命、身体、健康、財産を守るため、石油コンビナート等災害防止法、消防法、毒物及び劇物取締法、高圧ガス保安法においても、緊急時の措置や事故時の措置を規定している。これらの法令の対象となる物質は、いずれも重複しているので、事故時の対応にあたっては、関係機関と十分連絡を図る必要がある。

(注)本章で知事とあるのは、市長と読み替える。

3 事故時の対応
工場等において、事故によりばい煙等が多量に排出された場合は、環境保全監視グループが対応する。                               
なお、対応にあたっては、環境保全対策グループと連携を図る。

(1)立入検査
工場等から事故の通報があれば、環境保全監視グループは工場等に立入検査を行う。
ただし、明らかに、工場等の周辺区域における人の健康を損なわず、又は損なうおそれがないと判断される場合には、報告書の提出によりこれに替えることができる。

(2)立入検査の内容
 ア ばい煙等の排出の状況
    事故により発生したばい煙等の排出状況、排出された量等について検査を行う。

 イ 原因の究明
   地震・火災等の災害による事故のほか、施設の故障・破損等による事故、あるいは施設の不適切な取扱いによる事故等が考えられるので、その原因の究明に努める。
   また、警察署の現場検証や消防署の検査が実施されることが多いので、これらの機関とも連絡を密にし、原因の究明に努める。

 ウ 改善指示事項の調査
    事故の原因や事故現場の状況から、その事故の拡大や再発を防止するために必要な措置について検査を行う。
         これらの調査は、工場等の責任者を通じて行う。

 エ ばい煙発生施設設置者等への対応
    立入検査の結果、当該事故に係る工場等の周辺区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該ばい煙発生施設設置者等に対して、必要な措置について改めて指示する旨を伝え、それまでの間、自主的に施設の使用を停止するよう要請する。
    当該事故に係る工場等の周辺区域における人の健康に被害が生じていない場合には、必要な措置を指導する。

(3)必要な措置等
事故の拡大及び再発を防止するため、当該事故に係る検査結果に基づき改善指示、行政処分等の必要な措置について検討を行う。

 ア 改善措置の指示
    改善措置の指示内容については、単に、故障・破損個所の修理等応急の措置のみだけでなく、再発防止の観点から、新たな施設の設置、施設の構造及び使用の方法の改善あるいは撤去並びにその管理体制等について具体的に指示する。

 イ 行政処分
    改善措置の指示にあたり、必要な場合には施設の一時停止命令等の行政処分を行う。
         行政処分は、改善内容の具体的指示及び期限を定めて、当該ばい煙発生施設設置者等に命ずる。

(4)報道機関等への連絡
報道発表の必要が生じた場合には、環境保全対策グループは、環境局関係グループと調整を行い資料提供等を行う。

  • 事故報告書
    ア 事故報告書
     大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、悪臭防止法の規定に基づき、講じた措置等の内容を事故報告書(様式1)により報告させる。
    イ 緊急事態発生に係る届出書
     大阪府生活環境の保全等に関する条例の規定に基づき、講じた措置等の内容を緊急事態発生に係る届出書(様式2)により届出させる。
    ウ 提出先及び提出部数
     事故報告書、緊急事態発生に係る届出書は、環境保全監視グループへ2部提出させる。
     環境保全監視グループは環境保全対策グループへそのうち1部を送付する。

(6)改善確認調査
 改善措置の完了後、確認調査を行う。

(7)住民への対応
 事故により、周辺住民における人の健康が損なわれたときは、ばい煙発生施設設置者等に対し、速やかに適切な措置をとるよう指導する。
 また、操業の再開にあたっては、事故の状況、事故の拡大及び再発を防止するために講じた措置等について、周辺住民に十分に説明を行うよう指導する。

附則
この指導要領は、昭和62年1月1日から施行する。

附則
この指導要領は、平成12年4月1日から施行する。

附則
この指導要領は、平成13年4月1日から施行する。

附則
この指導要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則
この指導要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この指導要領は、平成21年2月18日から施行する。

附則
この指導要領は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この指導要領は、平成23年6月2日から施行する。

附則
この指導要領は、令和元年5月1日から施行する。

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