大阪市くん蒸施設管理指針
2025年2月25日
ページ番号:199012
1 目的
本市域に設置されているくん蒸施設を対象に、くん蒸薬剤の適正な管理について必要な事項を定め、くん蒸薬剤の大気中への排出を抑制し、事故の未然防止を図ることにより、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする。
2 対象くん蒸薬剤
全てのくん蒸薬剤とする。
3 対象事業者
本市域内における全てのくん蒸施設及びくん蒸薬剤の保管庫(以下「くん蒸施設」という。)を設置する者(以下「事業者」という。)とする。
4 遵守事業
事業者は、くん蒸施設におけるくん蒸薬剤の適正管理を推進するために、次の事項を遵守するものとする。
(1)管理規定類の作成
適正管理に係る基本方針を明文化した管理規定を作成すること。また、必要に応じて具体的な要領等を作成すること。
(2)管理組織の整備
適正管理に係る組織を整備すること。
(3)適正管理
- くん蒸薬剤の使用量を記録するとともに、それを3年間保存すること。
- くん蒸薬剤の有害性及び理化学的性質等について、情報収集及び整理を行うこと。
- くん蒸施設及び排ガス処理施設について、必要な保守点検事項を定め、点検を実施すること。
(4)従業員教育
従業員に対して、適正管理に必要な知識等を周知するための教育を定期的に実施すること。
(5)事故時の措置
- 事故が発生したときは、直ちにその事故について応急の措置を講じること。
- 事故により、くん蒸薬剤が著しく大気中に放出され又は飛散したときは、講じた応急措置等の内容を様式1により速やかに報告すること。
5 配慮事項
事業者は、くん蒸薬剤の適正管理を推進するために、次の事項について配慮するものとする。
(1)排出抑制対策
適用可能な排出抑制対策を検討し、導入に努めること。
(2)自己監視
排出ガスに含まれるくん蒸薬剤についての目標濃度を設定し、自己監視に努めるとともに、その達成のための適切な措置を講じること。
(3)新規使用等くん蒸薬剤の事前評価等
新たに使用するくん蒸薬剤の有害性や理化学的性質等の情報を収集し、排出抑制のための必要な措置を講じること。
(4)関連企業に対する支援
事業者は関連企業に対しても、この指針の趣旨が広く生かされるよう、くん蒸薬剤の有害性、排出抑制技術等の情報について、必要な支援を行うこと。
6 報告
(1)くん蒸薬剤の使用量等の報告
本市が必要と認めた場合に限り、事業者はくん蒸薬剤の使用量又は保管量を様式2より報告するものとする。
(2)管理規定類等の概要の報告
本市が必要と認めた場合に限り、事業者は管理規程るいの概要を様式3により報告するものとする。
附則
(施行期日)
この指針は平成8年5月1日から施行する
この指針は令和3年4月1日から施行する

様式
様式1(DOC形式, 32.50KB)
様式1の2(doc, 29.00KB)
様式1(PDF形式, 100.29KB)
様式1の2(pdf, 57.97KB)
様式2(DOC形式, 38.00KB)
様式2の2(DOC形式, 62.50KB)
様式2(PDF形式, 186.37KB)
様式2の2(PDF形式, 61.02KB)
様式3(DOC形式, 30.50KB)
様式3(PDF形式, 83.79KB)
別紙1(DOC形式, 43.50KB)
別紙1(PDF形式, 67.39KB)
別紙2(DOC形式, 32.50KB)
別紙2(PDF形式, 42.13KB)
別紙3(DOC形式, 32.00KB)
別紙3(PDF形式, 39.74KB)
別紙4、その1(DOC形式, 47.00KB)
別紙4、その2(DOC形式, 51.50KB)
別紙4、その1(PDF形式, 91.35KB)
別紙4、その2(PDF形式, 93.00KB)
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