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建設作業に係る指導方針

2023年4月7日

ページ番号:199020

総則

(目的)
1 この指導方針は、「騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)」(以下[法]という。)及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年条例第6号)」(以下「府条例」という。)の定める目的の達成並びに建設作業から発生する大気汚染物質の排出を抑制し、本市域内で行われる建設作業に係る公害を未然に防止するための必要な指導事項を定め、もって市民の健康で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

 

(指導の対象)
2 この方針による指導対象は、特定建設作業(法及び府条例に規定する作業)のほか騒音、振動、大気汚染物質等の発生を伴う建設作業とする。

ただし、災害その他非常の事態の発生により、緊急に行う必要が有る場合はこの限りでない。

 

(建設業者及び発注者の責務)
3 建設工事を行うもの(以下「建設業者」という。)は、この方針に定める事項を遵守すること。また、工事発注者は建設業者が行う公害防止対策に協力すること。

4 建設業者(元請業者)は、特定建設作業を行う場合、法、府条例に基づく届出を行うとともに、規制基準を遵守すること。また、届出を必要としない建設作業についても周辺の状況に応じて騒音、振動を低減させるための必要な措置等について十分に配慮するとともに法、府条例に基づく規制の基準を遵守するよう努めること。

5  建設業者(元請業者)は、建設作業から発生する、窒素酸化物、ばいじん及び粉じんの低減措置に努めること。

6  建設業者(元請業者)は、建築物等の解体、改造又は補修作業を行う場合は、府条例に基づきアスベストの有無について調査を行い調査結果の表示を行うこと。また、発注者は、設計図書の提供など建設業者に石綿含有建材の使用状況の情報提供に努めること。

 

公害防止技術に関する事項

(防止対策及び工法、機械など)
7 病院、学校、住宅等に近接して建設作業を行う場合は、次の措置を講ずるように努めること。
(1)建設作業現場においては、防音塀、防音パネル、防音シート又は防音カバー等を設け、粉じん等が発生する作業については、適切に散水を行うなど飛散防止に努めること。
(2)建設作業にあっては、低公害型工法、低騒音型・低振動型建設機械及び排出ガス対策型建設機械の活用に努めること。
(3)建設機械の使用に当たっては、過負荷となるような作業等を行わず、丁重な操作により騒音・振動の発生抑制に努めること。また、排気ガスの発生抑制のためアイドリングストップに努めること。
(4)病院、学校等から概ね80メートル以内で建設作業を行う場合は、当該施設の管理者と十分協議を行うとともに、建設作業から発生する騒音、振動及び粉じん等のより一層の低減に努めること。
(5)建設作業現場への資機材の搬出入、資材の積み下ろしの作業等についても騒音・振動に配慮した作業を行うこと。
(6)建設作業現場から発生する土砂、廃棄物等の搬出に際しては、周辺道路の汚損防止に努めること。
(7)建設作業現場や資材置き場等の作業管理についても十分配慮し、公害防止に努めること。

 

自主管理に関する事項

(工事計画段階での自主管理)

8 建設作業の計画段階において、次の事項を実施すること。
(1)工事計画段階でのチェック及び報告
別表「工事現場周辺への対応方法・騒音・振動の防止方法」の項目をチェックし、周辺の状況等を十分に把握するとともに、低騒音型・低振動型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を使用するなど、適切な公害防止対策の検討、公害防止管理体制の確立を行うこと。

なお、特定建設作業にあっては、前段の規定によるチェック結果を「特定建設作業実施届出書」を提出するときに添付し、報告すること。

(2)周辺住民等に対する事前説明
工事発注者・建設業者は、工事等の開始前のできるだけ早い時期に、工事に係る計画の内容について、誠意をもって周辺住民等に対し、次の事項について十分説明を行い、紛争の未然防止に努めるとともに周辺の生活環境に十分配慮し、良好な関係の維持に努めること。
 ア 工事発注者・建設業者の名称
 イ 工事の目的
 ウ 工事の期間、作業工程、作業時間帯等
 エ 具体的な公害防止対策内容及び工法、機械の選定理由
 オ 現場責任者及び苦情発生時の連絡体制等

 

(公害防止自主管理責任者の選任及び責務)
9 建設業者は公害防止を適切かつ円滑に実施し、環境の保全を図るため公害防止自主管理責任者を選任すること。

公害防止自主管理責任者は、建設作業に際し、次の業務を行うこと。
(1)工事期間中の自主管理
建設作業の期間中において、公害防止の徹底を指導監督すること。
(2)周辺住民等への周知
工事期間中に工法、使用機械、防止対策又は作業時間等を変更した場合は、必要に応じて周辺住民等に周知説明を行い、理解を得るよう努めること。
(3)苦情発生時における対応
周辺住民等から苦情が発生したときは、誠意をもって、苦情解決に努めること。

 

(その他)
10 この方針に定めるもののほか、必要な事項については、環境局長の定めるところによる。

附則  この指導方針は、昭和63年4月1日から実施する。

附則  この指導方針は、平成7年11月1日から実施する。

附則  この指導方針は、平成15年10月1日から実施する。

附則  この指導方針は、平成19年4月2日から実施する。

附則  この指導方針は、平成20年8月25日から実施する。

附則  この指導方針は、令和元年5月1日から実施する。

附則  この方針は、令和5年3月31日から施行する。

別表

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