大阪市電力の調達に係る環境配慮実施要領
2023年4月17日
ページ番号:199342
(目的)
第1条 この要領は、大阪市電力の調達に係る環境配慮指針に基づく競争入札の実施に際し、必要な事項を定める。
(環境評価項目)
第2条 電力の調達に係る環境配慮における環境評価項目は、次のとおりとする。
(基本項目)
(1)二酸化炭素排出係数
(2)未利用エネルギーの活用状況
(3)再生可能エネルギーの導入状況
(加点項目)
(4)需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組
(入札参加資格)
第3条 入札参加資格のうち環境配慮に関する項目については、次のとおりとする。
(1)経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に規定されている電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて情報の開示を行っていること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成等を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示しているものとみなす。
(2)前条に定める各環境評価項目について別表の基準により算定した評価点の合計が70点以上あること。
(評価)
第4条 本市が行う電力調達の入札に参加を希望する小売電気事業者(以下「電気事業者」という。)は、第2条に定める環境評価項目について別表の基準により評価点を算定し、その評価点等を「大阪市環境に配慮した電力調達評価項目報告書」(様式1)に記載し、大阪市長あて提出するものとする。
なお、評価項目の内容に変更があった場合は、その都度提出するものとする。
2 環境局長は、電気事業者から提出された様式1の内容を確認し、当該電気事業者の評価点を確定する。この場合において、第2条に定める環境評価項目のうち基本項目による評価点の合計点数が70点に満たないときは、加点項目による評価点を加算した点数を当該電気事業者の評価点とする。
3 環境局長は、評価の結果について、様式2により電気事業者へ、様式3により各所属長へ通知するものとする。
(入札参加資格の確認)
第5条 入札を実施する所属長は、様式3により、各電気事業者の評価点を確認するものとする。
(その他)
第6条 本要領により定めるもののほか、競争入札による電力調達に係る環境評価等について必要な事項は、環境局長が定める。
(事務処理)
第7条 本要領に係る事務処理等は、環境局において行う。
附則
この要領は、平成20年11月27日から施行する。
附則
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年12月10日から施行する。
附則
この要領は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年12月22日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月27日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年6月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条―第4条関係)大阪市環境に配慮した電力調達評価基準
要素 | 区分 | 得点 |
---|---|---|
(1) 1kWh当たりの全電源平均二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | 0.375未満 | 70 |
0.375以上 0.400未満 | 65 | |
0.400以上 0.425未満 | 60 | |
0.425以上 0.450未満 | 55 | |
0.450以上 0.475未満 | 50 | |
0.475以上 0.500未満 | 45 | |
0.500以上 0.525未満 | 40 | |
0.525以上 0.550未満 | 35 | |
0.550以上 0.575未満 | 30 | |
0.575以上 0.600未満 | 25 | |
0.600以上 | 0 | |
(2) 未利用エネルギー活用状況 | 0.675パーセント以上 | 10 |
0パーセント超 0.675パーセント未満 | 5 | |
未活用 | 0 | |
(3) 再生可能エネルギー導入状況 | 8.00パーセント以上 | 20 |
5.00パーセント以上 8.00パーセント未満 | 15 | |
2.50パーセント以上 5.00パーセント未満 | 10 | |
0.00パーセント超 2.50パーセント未満 | 5 | |
未活用 | 0 | |
上記 (1)~(3) の計 | - | 100 |
(4) 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 |
---|---|---|
取り組んでいない | 0 |
備考)
- 1kWh当たりの全電源平均二酸化炭素排出係数については、電気事業者の調整後排出係数(注)(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの又は各電気事業者がその環境報告書で公表したもの)で、最新の数値を用いることとする。
ただし、温対法に基づく二酸化炭素排出係数が告示された後、1か月以内に大阪市が電力調達に係る入札告示を行った案件については、当該排出係数の告示より前の最新の数値を用いることとする。 - 未利用エネルギー活用状況及び再生可能エネルギー導入状況については、二酸化炭素排出係数と同じ年度の状況により評価することとする。
- 未利用エネルギーの活用状況は、以下の算定式による。
(算定方式)
未利用エネルギーの活用状況(%)=
未利用エネルギーによる発電電力量(送電端(kWh))/供給電力量(需要端(kWh))×100
未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分は含まない。))をいう。
(1)工場等の廃熱又は排圧
(2)廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT法」という。)第2条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
(3)高炉ガス又は副生ガス
未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
(1)未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
(2)未利用エネルギーの実施による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と該当発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 - 再生可能エネルギーの導入状況とは、以下の算定式による。
(算定方式)
再生可能エネルギーの導入状況(%)=((1)+(2)+(3)+(4)+(5))/(6)×100
(1)自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))
(2)グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)
(3)J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)
(4)非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)
(5) 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非FIT 非化石証書の量(kWh)
(6)供給電力量(需要端(kWh)) - 再生可能エネルギーとは、FIT法第2条第4項において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた再生可能エネルギー活用分は含まない。)
- 再生可能エネルギー電気の利用量((1)+(2)+(3)+(4)+(5))、供給電力量((6))には他電気事業者への販売分を含まない。
- 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、
・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入) 備考1のただし書きを適用する場合においては、従前の評価基準を用いるものとする。
様式1~3
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大阪市 環境局環境施策部環境施策課環境施策グループ
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3215
ファックス:06-6630-3580