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路上喫煙防止指導員被服貸与要綱

2020年12月17日

ページ番号:199368

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市路上喫煙の防止に関する条例施行規則(平成19年3月30日大阪市規則第71号)に規定する路上喫煙防止指導員(以下、「指導員」という。)に対する被服の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(被服の貸与)
第2条 職務の特殊性を鑑み、指導員に対し、当該被服を貸与する。

2 前項の規定により指導員に貸与する被服(以下、貸与被服)の品目、制式、貸与期間、数量については別表のとおりとする。ただし、品目、制式等は必要に応じて変更することがある。

 

(貸与被服の着用等)
第3条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、貸与被服を着用しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 貸与被服の貸与を受けた指導員は、貸与被服を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。

3 貸与被服の貸与を受けた指導員は、貸与被服を常に清潔にし、補修その他の手入れを怠ってはならない。
なお、貸与被服の補修に必要な経費は被貸与者が負担しなければならない。

4 万が一、滅失・き損したときは、速やかに環境局長に報告しなければならない。なお、不可抗力によって滅失、き損したときで、環境局長が必要と認めた場合は、再貸与することができる。

 

(貸与被服の返納等)
第4条 貸与被服の貸与を受けた指導員が、貸与期間中に次の各号の1に該当する場合は、直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし、環境局長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1)退職又は失職した場合
(2)休職等により長期間職務に従事しない場合

2 貸与期間が経過した貸与被服は、環境局長が定めるものを除き、返納を要しない。ただし、貸与被服であることを鑑み、適正に処分すること。
なお、譲与等は行ってはならない。

 

(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。

 

附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

別表

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