ごみ等有料処理事務取扱要綱
2024年8月1日
ページ番号:199442
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみ等有料処理事務取扱要領(制定:昭和47年4月1日。以下「要領」という。)第5条を受けて、必要とされる処理手数料の調定・徴収に関する事務手続きを具体的に規定することにより、その事務執行が能率的かつ正確に行なわれることを目的とする。
(申出の手続等)
第2条 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「規則」という。)第8条の規定による口頭その他の方法によるごみ等の有料処理の申出(以下「申出」という。)は、所管の環境事業センター所長(以下「センター所長」という。)その他市長が適当と認める者が受けるものとする。
2 センター所長は、前項の申出のうち継続した処理施設への搬入の申出については、いずれも事業管理課長(以下「担当課長」という。)と協議するものとする。
3 第1項の申出を受けたセンター所長及び前項の協議を受けた担当課長は、すみやかに手続きをとらなければならない。
4 処理の期間は、一会計年度を越えることができない。
5 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「条例」という。)第30条第1項に定める取扱区分のうち、「1月以上継続するもの」の「1日平均の排出量が10キログラム以上のものの処理で上記以外のもの」とは、週2回行う処理をいう。
(排出量の認定単位)
第3条 本市が行うごみ等の収集、運搬業務の提供を受けようとする際の排出量の認定基礎となる排出源の単位は次のとおりとする。
区分 | 区分基準 | 認定単位 |
---|---|---|
事業系 | (1)一般事業所(営利、非営利を問わず) | 1建物をもって1単位とする。 |
(4)同一敷地内における複数建物 | 当該占有敷地又は当該区域をもって1単位とする。 | |
家庭系 | (6)一般家庭 | 1居住世帯をもって1単位とする。 |
(徴収方法)
第4条
(1)要領第3条第1号にいう零細企業とは常時事業に従事する人数が5人以下の事業者とし、センター所長は申出者にごみ等処理手数料後納・分納申請書(別記第1号様式)及び手数料を全額納入することが困難な状況を確認する書類を提出させたうえ4回分納を限度として分納扱にすることができる。
ただし、5回以上の分納扱を行う特別の必要がある際には、センター所長は担当課長と協議を行い分納の扱にする。
(2)要領第3条第2号に基づき、センター所長又は担当課長は申出者にごみ等処理手数料後納・分納申請書(別記第1号様式)を提出させたうえ後納扱にすることができる。
(3)要領第3条第5号に基づき、臨時の処理で納入通知書による手数料徴収を認める際には、センター所長は申出者に臨時処理納入通知書扱申出書(別記第2号様式)を提出させたうえ納入通知書による手数料徴収を行うことができる。
(決定通知)
第5条 条例第30条第1項、同第2項、規則第30条第1項及び要領第2条の規定により、ごみ等処理量及び手数料を認定した場合は、すみやかに次の方法により申出者に対し決定通知を行なうものとする。
取扱区分 | 決定通知方法 | ||
---|---|---|---|
1月以上継続する処理 | 前納 | 納入通知書による。 | |
後納 | ごみ等処理手数料後納・分納承認通知書(別記第1号様式)による。 | ||
臨時の処理 | 前納 | 口頭又は納入通知書による。 | |
後納 | ごみ等処理手数料後納・分納承認通知書(別記第1号様式)による。 | ||
処理施設への搬入 | 臨時 | 前納 | 口頭による。 |
後納 | ごみ等処理手数料後納・分納承認通知書(別記第1号様式)による。 | ||
継続 | 許可業者 | 納入通知書による。 | |
前納 | 納入通知書による。 | ||
後納 | ごみ等処理手数料後納・分納承認通知書(別記第1号様式)による。 |
(納付及び領収の方法)
第6条 条例第30条第1項及び規則第12条の規定による手数料は、次の方法により領収するものとする。
取扱区分 | 納付及び領収方法 | ||
---|---|---|---|
1月以上継続する処理 | 原則として納入通知書による。ただし、納入期限から2月経過したものは、ごみ等処理手数料領収書(別記第3号様式)によることができる。 | ||
臨時の処理 | ごみ等処理手数料領収書(別記第3号様式)による。ただし、要領第3条については、納入通知書によることができる。 | ||
処理施設への搬入 | 臨時 | 前納 | ごみ等焼却処分手数料領収書(別記第4号様式)又は、ごみ等破砕処分手数料領収書(別記第5号様式)による。 |
後納 | 収支の振替又は、納入通知書による。 | ||
継続 | 許可業者 | ごみ等焼却処分手数料領収書(別記第4号様式)又は、ごみ等破砕処分手数料領収書(別記第5号様式)もしくは、納入通知書による。 | |
その他 | 収支の振替又は、納入通知書による。 | ||
家庭から排出される粗大ごみの収集 | 原則として納付額に相当する粗大ごみ処理手数料券(規則第1号様式。以下「手数料券」という。)による。ただし、手数料券によりがたい場合は、ごみ等処理手数料領収書(別記第3号様式)によることができる。 | ||
特定家庭用機器廃棄物の収集 | 特定家庭用機器廃棄物収集手数料領収書(別記第6号様式)又は、納入通知書による。 |
2 領収した手数料は、大阪市会計規則第27条第1項の規定により即日または翌日中にこれを納付書により金融機関に払い込まなければならない。
(調定決裁の方法)
第7条 ごみ等処理手数料の調定の決裁は次のとおりに必ず行うものとする。
(1)前条表中で納入通知書により徴収するものは、納入通知書の送付以前に調定の決裁を経ること。
(2)前条表中で直接現金により徴収するものは、その性格上事後に一括して調定の決裁を経ることを認める。(1月以上継続する処理に係る手数料を現金徴収する場合を除く。)
(納期)
第8条 ごみ等処理手数料を納入通知書により徴収する場合、次の各号に定める申出をした者に対する納期は、当該各号の右に定めるとおりとする。
(1)1月以上継続する処理で年度当初に申出をした者 5月15日まで
(2)前号の者で要領第3条第1号により 第1回目 5月15日まで
分納の承認を受けた者 第2回目以降 納入の通知後2週間
(3)その他の申出をした者 納入の通知後1ヶ月
ただし、手数料額が著しく多額である等特段の事由がある場合は、この限りでない。
(督促事実の記録)
第9条 受託等の手数料徴収にかかる督促行為については、早期収入の確保の一環として、督促の方法・時期等の記録を残さなければならない。
(臨時の処理及び特定家庭用機器廃棄物収集の受付)
第10条 臨時の処理及び特定家庭用機器廃棄物の収集の申出・受付・処理を整理するため、臨時搬出手数料収入整理書(別記第8号様式)及び特定家庭用機器廃棄物収集手数料収入整理書(別記第9号様式)を作成し保管する。
(月の中途の取扱い)
第11条 月の中途で継続処理の申出を受けたときは、当該申出のあった日の属する月の処理量に応じた手数料を徴収する。
(領収書等の取扱い)
第12条 領収書等の記載金額は算用数字を用い、訂正してはならない。
2 誤記、誤印その他の理由により不要となった領収書は、破棄しないで斜線を引き、副に正を貼付して保存しなければならない。
3 金額欄には、数字の頭に止め印をするか又は「¥」を記入しなければならない。
(処理の変更、更新及び解除)
第13条 センター所長は、処理期間の中途において処理量の変更の申出があったとき、又は処理量に著しい変動があると認めたときは、それぞれごみ等解除・処理変更申出書(別記第10号様式)を提出させ、第2条、第3条、第5条、第7条の各規定に準じて必要な手続きを行うものとする。なお、還付すべき手数料がある場合は、請求書を同時に提出させなければならない。
2 処理期間の更新については、解除の申出がない限り第2条、第3条、第5条、第7条の各規定を準用する。
3 処理の解除は、ごみ等処理解除・変更申出書(別記第10号様式)を提出させて必要な手続きを行うものとする。なお、解除した日の属する月の手数料は当該月の処理量に応じた額とし、還付すべき手数料がある場合は、第1項後段の規定を準用する。
(免除の手続き)
第14条 規則第14条第1項の規定による申請は、所管の保健福祉センター所長の証明を受けたごみ等処理手数料免除申請書(別記第11号様式)により行わせるものとする。
2 要領第4条第1項の規定による申請は、ごみ等処分手数料免除申請書(別記第12号様式)又はごみ等処理手数料免除申請書(別記第13号様式)に所管の消防署長が発行するり災証明書を添付させて行わせるものとする。
3 規則第14条第2項の規定による申請は、ごみ等処分手数料免除申請書(別記第15号様式)に所管の区役所が発行する被災証明書を添付させて行わせるものとする。ただし、危機管理室・区役所等から連絡があり環境事業センターが収集したものについては、その手続を要しない。
4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定による支援給付を含む。)の支給決定がされている者(以下「支援給付者」という。)が、条例第31条の規定による申請をする場合、ごみ等処理手数料免除申請書(別記第14号様式)により行わせるものとする。申請時においては、支援給付者であることを証明する本人確認証による確認、又は本人確認証の写しを添付させるものとする。
(有料処理状況の報告)
第15条 センター所長その他処理手数料事務を行う者は、別に定めるところにより必要な簿冊を備え、申出者、処理量、手数料額、現金の出納状況その他有料処理に関し必要な事項を事業管理課その他関係各部署に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成16年4月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第6条第1項中「家庭から排出される粗大ごみの収集」に関する規定については、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存する第12条の規定による改正前のごみ等有料処理事務取扱要綱に定める様式による用紙は、改正後のごみ等有料処理事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のごみ等有料処理事務取扱要綱第4号様式及び第5号様式による用紙は、この要綱による改正後のごみ等有料処理事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
ごみ等有料処理事務取扱要綱様式
- ごみ等有料処理事務取扱要綱様式(第1号~第6号・第8号~第15号様式)(PDF形式, 446.47KB)
様式(第1号~第6号・第8号~第15号)
- ごみ等有料処理事務取扱要綱様式(第12号・第13号・第15号様式)(XLSX形式, 21.18KB)
様式(第12号・第13号・第15号)
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