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大阪市防鳥用ネット貸与要綱

2022年11月25日

ページ番号:199443

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの持ち出し場所(大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号)第10条第1項に規定する再生利用対象物の保管施設及び第21条第1項に規定する一般廃棄物の保管施設を除く。以下同じ。)において、からすによるごみの散乱を防止するために、本市が市民に貸与する防鳥用ネットの貸与手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第2条 防鳥用ネットの貸与を受けようとする者は、環境局長に対し、防鳥用ネットの貸与を申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、第1号様式による大阪市防鳥用ネット貸与申込書を提出して行わなければならない。

3 第1項の規定による申込みを行う者は、貸与を受けようとする防鳥用ネットを使用する世帯に属する者その他環境局長が適当と認める者でなければならない。

(防鳥用ネット)

第3条 この要綱の規定により貸与する防鳥用ネットは、次のいずれかとする。

(1)大 3m×4m

(2)小 2m×3m

2 防鳥用ネットの貸与は、ごみの持ち出し場所1箇所につき、1枚とする。ただし、1枚の防鳥用ネットですべてのごみを覆うことができない場合は、複数枚の防鳥用ネットを貸与する。

(貸与等)

第4条 環境局長は、第2条の規定による申込みが次に掲げる事項に適合していると認めるときは、防鳥用ネットを貸与する。

(1)ごみの持ち出し場所を利用する世帯がおおむね5世帯以上であること

(2)からすによるごみの散乱被害があること

2 環境局長は、防鳥用ネットの貸与の可否を決定したときは、第2号様式による大阪市防鳥用ネット貸与通知書により申込みを行った者に通知する。

3 環境局長は、防鳥用ネットの貸与を決定したときは、前項の規定による通知に合わせて、防鳥用ネットを交付する。

4 防鳥用ネットを受領した者は、第3号様式による大阪市防鳥用ネット受領書兼誓約書を環境局長に提出しなければならない。

(使用料)

第5条 この要綱の規定により貸与を受けた防鳥用ネットの使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第6条 防鳥用ネットの貸与を受けた者(第7条の規定により防鳥用ネットの再貸与を受けた者を含む。以下「借受人」という。)は、当該防鳥用ネットの使用にあたり次の事項を遵守するとともに、当該防鳥用ネットを使用する者に対し、これらの事項を遵守させなければならない。

(1)使用する世帯で協力して適正に管理すること

(2)ごみ収集後は速やかに片付けることとし、保管にあたっては、紛失、盗難、破損等のないように努めること

(3)歩行者及び車両等の通行に支障をきたさないように使用及び保管すること

(4)からすによるごみの散乱防止目的以外に使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は売却しないこと

(5)補修が必要な場合は、使用する世帯で補修し、その費用を負担すること

(再貸与)

第7条 環境局長は、補修不可能な破損により防鳥用ネットとして使用することができなくなった場合(貸与から5年が経過している場合に限る。)又はやむを得ない事情がある場合は、申込みにより防鳥用ネットの再貸与を行う。

2 第2条から第4条までの規定は、防鳥用ネットの再貸与に係る手続に準用する。この場合において、第2条第2項中「第1号様式による大阪市防鳥用ネット貸与申込書」とあるのは「第4号様式による大阪市防鳥用ネット再貸与申込書」と、第4条第1項中「第2条の規定による」とあるのは「再貸与の」と読み替えるものとする。

(返還請求)

第8条 環境局長は、借受人及び防鳥用ネットを使用する者が第6条の規定に違反した場合は、借受人に対し、防鳥用ネットの返還を求めることができる。

2 前項の規定により防鳥用ネットの返還を求める場合、環境局長は、第5号様式による大阪市防鳥用ネット返還請求書により借受人に返還を請求する。

(届出事項)

第9条 借受人は、次のいずれかに該当するときは、直ちに環境局長に届け出なければならない。

(1)防鳥用ネットが不要又は使用不可能になったとき

(2)防鳥用ネットを紛失(盗難を含む。)したとき

(3)借受人を変更したとき

2 前項の規定による届出は、第6号様式による大阪市防鳥用ネット返還・紛失・借受人変更届を提出して行う。

(防鳥用ネットの返還)

第10条 借受人は、次のいずれかに該当するときは、直ちに環境局長に防鳥用ネットを返還しなければならない。

(1)第8条第1項の規定による返還請求を受けたとき

(2)第6条の遵守事項を遵守できないと判断したとき

(3)前条第1項(第1号に限る。)の規定による届出を行ったとき

(免責)

第11条 防鳥用ネットの使用に起因して生じた事故及び損害については、借受人及び防鳥用ネットを使用する世帯の責任において対応し、本市に対し、損害賠償その他一切の費用の請求を行うことはできない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱は、施行日以降に申込書を提出したものに適用し、同日前に行った防鳥用ネットの貸与申込みについては、なお従前の例による。

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住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3226

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