ページの先頭です

大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱

2024年1月1日

ページ番号:199496

第1章 総則

(目的)
第1条 本要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成5年規則第49号。以下「規則」という。)の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可、許可の更新及び事業に係る変更手続並びに許可業者の搬入に関する事務手続等に関し必要な事項を定め、もって許可事務を円滑に行うことを目的とする。 

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)新規許可 法第7条第1項の規定による許可をいう。
(2)更新許可 法第7条第2項の規定による許可の更新をいう。
(3)政令使用人 政令第4条の7に規定する使用人をいう。
(4)担当課 環境局事業部一般廃棄物指導課をいう。
(5)許可業者 法第7条第1項又は第2項の規定により大阪市長の許可を受けた者をいう。
(6)主たる事務所 許可業者の本店をいう。
(7)事務所及び事業場 許可業者が大阪市内で一般廃棄物収集運搬業を行う本拠となる事務所及び事業場をいう。
(8)承認車両 規則第22条第1項の規定により車両承認証の交付を受けた車両をいう。
(9)詰所 一般廃棄物処理業の許可基準に関する細目(平成25年局長決裁)第2条第2項に定めるものをいう。
(10)使用権原を確認できる書類 所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類をいう。
(11)許可等 新規許可、更新許可、法第7条第6項の規定による許可、同条第7項の許可の更新又は法第7条の2第1項の規定による変更許可をいう。
(12)処理施設 市長の指定する一般廃棄物の焼却及び破砕等の処理を行う施設をいう。
(13)承認車両等 承認車両及び承認車両に搭載するコンテナをいう。
(14)ICカード 大阪広域環境施設組合が発行する自動計量システムICカードをいう。 

(本要綱で取り扱う事業の範囲)
第3条 本要綱で取り扱う一般廃棄物処理業の事業の範囲は次のとおりとする。
(1)一般廃棄物収集運搬業 ごみ
(2)一般廃棄物収集運搬業 動物(実験動物及び犬等)の死体及び糞・マット

 

第2章 一般廃棄物収集運搬業

第1節 新規許可・更新許可の申請、許可の事業に係る変更

(新規許可及び更新許可の申請)
第4条 規則第15条第1項に定める申請書は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号様式)とし、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1)使用車両明細(第2号様式)
(2)従業者名簿(第3号様式)
(3)作業対象名簿(第4号様式)

2 規則第15条第2項に定める書類及び図面の様式は、次のとおりとする。
(1)規則第15条第2項第2号に規定する書類 誓約書(第5号様式)
(2)規則第15条第2項第4号に規定する図面 車両格納庫(第6号様式)
(3)規則第15条第2項第9号に定める市長が必要と認める書類。ただし、動物(実験動物及び犬等)の死体その他市長が定めるものの収集運搬業については、次のイ及びウを除く。
 ア 車両写真貼付用紙(第7-1号様式)
 イ 車体表示の承認申請書(第8号様式)(新規許可の申請の場合)
 ウ 車体デザイン図(第9号様式)(新規許可の申請の場合)
 エ 車両使用承諾書(第10号様式)(規則第15条第2項第6号により添付する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面(以下「自動車検査証記録事項が記載された書面」という。)に係る車両の所有者及び使用者(所有者のみ記載がある場合は所有者)が申請者と異なる場合に限る。以下同じ。)
 オ 事務所及び事業場等の所在地一覧表(第11号様式)
 カ 業務経歴書(第12号様式)
 キ 緊急時連絡先(第13号様式)
 ク 新規許可の申請の場合、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(第14号様式)
 ケ 申請者が法人の場合、役員全員、政令使用人及び担当課に事務連絡等で来庁する従業者の顔写真(3か月以内に撮影したもので、縦4センチメートル×横3センチメートルとする。以下同じ。)を貼付した名簿(第15号様式)
 コ 申請者が個人の場合、申請者、政令使用人及び担当課に事務連絡等で来庁する従業者の顔写真を貼付した名簿(第15号様式)及び資産に関する調書(根拠資料等の提出を求める場合がある。)(第16号様式)
 サ 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合、法定代理人(法定代理人が法人である場合にはその役員)の顔写真を貼付した名簿(第15号様式)

3 前項第1号に定めるもののほか、規則第15条第2項第2号に定める書類は、次のとおりとする。
(1)申請者が法人の場合、役員が法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(2)申請者が個人の場合、法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(3)申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人が同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(4)申請者が法人の場合、株主等(発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者をいう。以下同じ。)があるときは、株主等が法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(5)申請者が政令使用人である場合、その者が法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類

4 第2項第3号に定めるもののほか、規則第15条第2項第9号に定める市長が必要と認める書類及び図面は、次のとおりとする。
(1)第2項第3号オの事務所及び事業場等の所在地一覧表に記載した事務所及び事業場並びに承認車両として申請を行う車両の駐車場及び詰所の使用権原を確認できる書類
(2)省令第2条の2第2号イに規定する一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することの証明として、新規許可を申請する場合には、規則第15条の2第1項第1号アに定める試験の合格証の写し、更新許可を申請する場合には公的機関が実施する一般廃棄物処理業に関する講習会の修了証又は一般財団法人日本環境衛生センターが実施する一般廃棄物実務管理者講習の修了証の写し。ただし、受験者又は受講者は次のア又はイに掲げる者とし、合格証又は修了証の有効期限はその発行の日から2年間とする。なお、更新許可を受けている場合、市長がやむを得ないと認めたときを除き受講者(新規許可の申請の場合は合格者)が不在にならないようにすること。また、複数の許可業者の受講者(新規許可の申請の場合は合格者)を兼務することはできない。
 ア 申請者が法人の場合
  代表者又は一般廃棄物の処理に関する業務を担当する役員若しくは政令使用人
 イ 申請者が個人の場合
  申請者又は政令使用人
(3)第6条に定める許可申請手数料納付を証するもの
(4)申請者が法人の場合、次に掲げる書類
 ア 株主等の氏名又は名称、住所、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記した書類(以下「株主等名簿」という。)、住民票の写し(株主等が法人である場合には、登記事項証明書)
 イ 直前3年(更新許可の場合は直前2年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
 ウ 直前3年(更新許可の場合は直前2年)の法人税の確定申告書の写し(別表1(1)、別表4)(修正申告を行っている場合は、修正申告書別表1(1)及び別表4の写しとし、税額の更正がある場合は更正決定通知書の写しを合わせて添付すること。)
 エ 直前3年(更新許可の場合は直前2年)の法人税の納税証明書
 オ 自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する従業者全員)
 カ 雇用関係を確認できる書類
 キ 大阪市税事務所へ提出した「事務所等開設申告書」の写し(新規許可の申請の場合)又は大阪市長発行の法人市民税に係る納税証明書(直近のもの)
 ク 税務署へ提出した法人設立届出書の写し(新規許可の申請の場合)
(5) 申請者が個人の場合、次に掲げる書類
 ア 新規許可の申請の場合、直前3年の個人事業主として申告した所得税の確定申告書の写し(第一表、第二表、収支内訳書の表面及び裏面又は青色申告決算書)(修正申告がある場合は、修正申告書〔第一表、第五表〕)
 イ 更新許可の申請の場合、直前2年の確定申告書の写し(第一表、第二表、収支内訳書の表面及び裏面又は青色申告決算書の1~4頁)(修正申告を行っている場合は、修正申告書第一表及び第五表の写しとし、税額の更正がある場合は更正決定通知書の写しを合わせて添付すること。)
 ウ 直前3年(更新の場合は直前2年)の個人事業主としての所得税の納税証明書
 エ 自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する従業者全員)
 オ 雇用関係を確認できる書類
 カ 大阪市税事務所へ提出した「市民税・府民税申告書」の写し(新規許可の更新の場合)又は大阪市長発行の市民税に係る納税証明書(直近のもの)
 キ 税務署へ提出した個人事業の開業届出書の写し(新規許可の申請の場合)

5 新規許可の申請期間は、別途定める。

6 規則及びこの要綱の規定により提出する定款及び寄附行為は、最新のもので原本証明したものとする。

7 規則及びこの要綱の規定により提出する住民票の写しは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)の記載がなく、かつ本籍又は国籍の記載のあるものとする。

8 規則第15条第1項及び第2項に定める申請書、書類及び図面の様式ついては、正本1部に写し1部を添えて提出するものとする。

(許可の事業に係る変更)
第5条 規則第20条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した第17号様式による届出書を提出して行うものとする。
(1)氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2)変更年月日
(3)変更事項
(4)変更理由

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
(1)規則第15条第1項第1号に規定する氏名(法人にあっては代表者の氏名)を変更した場合
 ア 規則第20条第5項に規定する書類
 イ 印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)
 ウ 従業者名簿(第3号様式)
 エ 顔写真を貼付した名簿(変更に係る者が第4条第2項第3号コ(法人にあっては同号ケ)に規定する者に限る。以下同じ。)(第15号様式)
 オ 自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
 カ 誓約書(第5号様式)
 キ 法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 ク 緊急時連絡先(第13号様式)
(2)規則第15条第1項第1号に規定する法人の名称を変更した場合
 ア 規則第20条第5項に規定する書類
 イ 代表者の印鑑証明書
 ウ 自動車検査証記録事項が記載された書面
 エ 事務所及び事業場等の所在地一覧表(第11号様式)
 オ 車体表示の承認申請書(第8号様式)
 カ 車体デザイン図(第9号様式)
 キ 車両使用承諾書(第10号様式)
 ク 業務経歴書(第12号様式)
 ケ 緊急時連絡先(第13号様式)
 コ 自動計量システムICカード貸与願(第29-1号様式)
(3)規則第15条第1項第1号に規定する住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更した場合
 ア 規則第20条第5項に規定する書類
 イ 印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)
 ウ 届出者が個人である場合は、従業者名簿(第3号様式)
 エ 届出者が個人である場合は、運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
 オ 事務所及び事業場等の所在地一覧表(第11号様式)
 カ 届出者が個人である場合は、誓約書(第5号様式)
 キ 緊急時連絡先(第13号様式)
 ク 大阪市税事務所へ提出した「法人・事務所等異動届」(直近のもの)又は「事務所等開設申告書」の写し
(4)規則第15条第1項第3号に規定する事務所及び事業場の所在地を変更した場合(第3号の場合を除く。)
 ア 事務所及び事業場等の所在地一覧表(第11号様式)
 イ 届出者が法人である場合には、登記事項証明書
 ウ 緊急時連絡先(第13号様式)
 エ 大阪市税事務所へ提出した「法人・事務所等異動届」(直近のもの)又は「事務所等開設申告書」の写し
(5)規則第15条第1項第5号に規定する作業に従事する者の氏名、住所及び担当業務を変更した場合
 ア 従業者名簿(第3号様式)
 イ 顔写真を貼付した名簿(第15号様式)
 ウ 変更に係る者の自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
(6) 規則第15条第1項第8号に規定する収集予定先の氏名又は名称、住所又は所在地並びに収集月量及び契約料金月額の見込みを変更した場合 作業対象名簿(第4号様式)
(7) 規則第15条第1項第9号に規定する未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)を変更した場合
 ア 規則第20条第5項に規定する書類
 イ 従業者名簿(第3号様式)(変更に係る法定代理人が本市一般廃棄物収集運搬業務に従事する場合に限る。)
 ウ 緊急時連絡先(第13号様式)
 エ 顔写真を貼付した名簿(第15号様式)
 オ 変更に係る法定代理人の自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
 カ 誓約書(第5号様式)
 キ 変更に係る法定代理人が法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(氏名を変更した場合に限る。))
(8)規則第15条第1項第10号に規定する役員の氏名(代表者の氏名を除く。)及び住所を変更した場合(役員(代表者を除く。)が退任する場合には、ア(変更した役員の住民票に限る。)、オ、カ及びキを除く。)
 ア 規則第20条第5項に規定する書類
 イ 従業者名簿(第3号様式)(変更に係る役員が本市一般廃棄物収集運搬業務に従事する場合に限る。)
 ウ 緊急時連絡先(第13号様式)(変更がある場合に限る。)
 エ 顔写真を貼付した名簿(第15号様式)
 オ 変更に係る役員の自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
 カ 誓約書(第5号様式)
 キ 変更に係る役員が法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(氏名を変更した場合に限る。)
(9)規則第15条第1項第11号に規定する使用人の氏名及び住所を変更した場合(政令使用人が退任する場合には、ア、オ、カ及びキを除く。)
 ア 規則第20条第5項に規定する書類
 イ 従業者名簿(第3号様式)(変更に係る政令使用人が本市一般廃棄物収集運搬業務に従事する場合に限る。)
 ウ 緊急時連絡先(第13号様式)(変更がある場合に限る。)
 エ 顔写真を貼付した名簿(第15号様式)(住所のみ変更の場合を除く。)
 オ 変更に係る政令使用人の自動車運転免許証の写し(承認車両を運転する場合に限る。)
 カ 誓約書(第5号様式)
 キ 変更に係る政令使用人が法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(氏名を変更する場合に限る。)
(10)規則第15条第1項第12号に規定する市長が必要と認める事項の変更の場合
 ア 株主等の氏名(株主等が法人である場合はその名称)及び割合に変更があった場合(既に株主等である場合及び役員又は政令使用人であるものが、新たに株主等となった場合には、(ウ)、(オ)、(カ)及び(キ)を除く。)
  (ア)変更前の株主等名簿
  (イ)変更後の株主等名簿
  (ウ)変更に係る株主等が個人である場合には、住民票の写し
  (エ)発行済株式総数に変更があった場合は、登記事項証明書
  (オ)誓約書(第5号様式)
  (カ)変更に係る株主等が個人である場合には、法第7条第5項第4号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
  (キ)変更に係る株主等が法人である場合には、登記事項証明書
 イ 承認車両の自動車登録番号又は車両番号を変更した場合
  (ア)車両格納庫(第6号様式)
  (イ)変更に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面
  (ウ)使用車両明細(第2号様式)
  (エ)車両写真貼付用紙(第7-2号様式)
  (オ)車両使用承諾書(第10号様式)
  (カ)変更前のごみ等処理施設搬入許可証(第18号様式)
  (キ)自動計量システムICカード貸与願(第29-1号様式)
 ウ 承認車両の駐車場を変更した場合
  (ア)車両格納庫(第6号様式)
  (イ)駐車場を変更した車両の自動車検査証記録事項が記載された書面(変更後の駐車場が記載されていない場合には、保管場所標章交付申請書の写し)
 エ 詰所を設置又は変更した場合
  (ア)事務所及び事業場等の所在地一覧表(第11号様式)
  (イ)変更に係る詰所を使用の本拠地とする車両の自動車検査証記録事項が記載された書面
 オ 第4条第4項第2号に規定する有効期限内の受講者(新規許可の場合は合格者)が不在でないことを確認できる修了証の写し

(許可の事業に係る変更)
第5条の2 規則第20条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した第20号様式による申請書を提出して行うものとする。
(1)氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2)変更予定年月日
(3)変更事項
(4)変更理由

2 第1項の変更に係る届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
(1)規則第15条第1項第4号に規定する事業の用に供する施設の種類及び数量を変更する場合
 ア 承認車両の代替の場合
  (ア)車両格納庫(第6号様式)
  (イ)変更に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面
  (ウ)使用車両明細(第2号様式)
  (エ)車体表示の承認申請書(第8号様式)
  (オ)車体デザイン図(第9号様式)
  (カ)車両使用承諾書(第10号様式)
  (キ)自動計量システムICカード貸与願(第29-1号様式)
 イ 増車の場合
  (ア)承認車両増車申請書(第21号様式)
  (イ)車両格納庫(第6号様式)
  (ウ)増車に係る自動車検査証記録事項が記載された書面
  (エ)使用車両明細(第2号様式)
  (オ)車体表示の承認申請書(第8号様式)
  (カ)車体デザイン図(第9号様式)
  (キ)車両使用承諾書(第10号様式)
  (ク)作業対象名簿(第4号様式)(一般廃棄物収集量が新規増加した場合のみ提出)
  (ケ)承認車両・代車・臨時増車の作業報告書(第22号様式)
  (コ)入札業務に係る委託契約書の写し(業務の受託に伴い一般廃棄物収集運搬業許可期間内(最長1年間)で増車する場合に限る。)
  (サ)自動計量システムICカード貸与願(第29-1号様式)
 ウ 減車の場合
  (ア)車両格納庫(第6号様式)
  (イ)使用車両明細(第2号様式)
  (ウ)減車する車両の車両番号が記載されたごみ等処理施設搬入許可証(第18号様式)
(2)規則第15条第1項第6号に規定する収集及び運搬の方法並びに作業計画を変更する場合 変更内容を記した書類 

(許可申請手数料)
第6条 条例第32条第1項第1号から第3号に定める一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料の徴収は、大阪市会計規則(昭和39年規則第14号)第3号様式の納付書によるものとし、納付書は担当課が発行する。 

2節 承認車両等

(承認車両)
第7条 申請者は、一般廃棄物の収集又は運搬に使用しようとする車両について、規則第22条第1項の規定による車両承認証の交付を受けなければ、当該車両を使用してはならない。

2 規則第22条第1項に規定する市長が定める基準は、次条から第10条のとおりとする。

(車両)
第8条 承認車両は、次の車両でなければならない。
(1)大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第40条の14第5項に定める車種規制適合車等であること。
(2)処理施設への搬入専用車両又は規則第15条の2第1項第3号に定める分別収集を行うための運搬車であること。

2 市長は、承認車両の稼働状況により、必要と認める場合、車両の承認を取り消すことができる。ただし、承認車両が2台の場合は、この限りでない。 

(承認車両の仕様等)
第9条 承認車両は、次の各号に定める仕様であること。
(1)定員外乗車につながる器具(ステップ等)を設置しないこと。
(2)法定検査受検後に構造等変更検査が必要となる装飾品等を取り付けないこと。また、市民に威圧感を与える装飾品等の取り付けをしないこと。
(3)ドライブレコーダー(当該車両の走行情報を内蔵する記憶媒体に記録する機器をいう。以下同じ。)等により、車両前方の走行情報を収集できること。

2 前項に定めるものの他、承認車両の仕様等に関する本市の指示に従うこと。

(承認車両等の表示等)
10条 承認車両等の車体表示等は、次の各号に定めるとおりであること。
(1)承認車両には、規則第22条第1項に定める車両承認証を、運転席の左右扉の側面に貼付すること。また、承認車両に搭載するコンテナには、同項に定める機材承認証を、左右側面に貼付すること。なお、貼付した状況を車両写真貼付用紙(第7-2号様式)にて報告すること。
(2)承認車両等の外板塗色並びにデザインは奇抜でないものとし、担当課と事前に協議し承認を受けること。
(3)承認車両には、次のアからウに定める表示をペイント又は容易に剥がれないシールにより行うこと。また、車体表示については、色や文字の太さ等、視覚的に容易に認識ができるように表示を行うこと(表示の字体はゴシック体とし、表示の場所については、ア及びイの表示は承認車両のボディ(荷箱)両側面及びコンテナの両側面とし、ウの表示は運転席の左右扉の側面とする。)
 ア 「大阪市許可」の文字(一文字あたりの大きさは、高さ15センチメートル、幅10センチメートル以上とする。ただし、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する軽自動車の平ボディトラックの場合、一文字あたりの大きさは、高さ10センチメートル、幅8センチメートル以上とする。)
 イ 法人の場合、商号、個人の場合、屋号。(一文字あたりの大きさは、高さ及び幅を各20センチメートル以上とする。ただし、道路運送車両法施行規則第2条に規定する軽自動車の平ボディトラックの場合、一文字あたりの大きさは、高さ10センチメートル、幅8センチメートル以上とする。)
 ウ 許可番号(一文字あたりの大きさは、高さ7センチメートル、幅3センチメートル以上とする。ただし、道路運送車両法施行規則第2条に規定する軽自動車の平ボディトラックの場合、一文字あたりの大きさは、高さ6センチメートル、幅3センチメートル以上とする。)
(4)前号以外の車体への表示等を行おうとする場合は、事前に担当課に表示案を提出し協議の上、承認を受けること。
(5)承認車両に電飾看板やスローガン等の不要な表示をしないこと。
(6)承認車両でない車両については、第3号アに定める「大阪市許可」の表示は行わないこと。なお、過去に承認車両であった車両に表示された「大阪市公認」等の表示も行わないこと。
(7)承認車両でなくなった車両については、第3号アに定める「大阪市許可」の表示を速やかに抹消すること。

2 承認車両の構造等により前項各号の表示が困難な場合は、担当課と別途協議して定めるものとする。 

(臨時使用車両)
11条 許可業者は、承認車両が故障や検査等により使用できない場合やごみの増量等により承認車両だけで収集できない場合において、承認車両以外の車両を臨時に使用するときは、使用の前日(担当課の執務時間内に限る。)までに、臨時使用車両承認等申請書(第25-1号様式)(当該車両の自動車検査証記録事項が記載された書面を添付すること。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 臨時の場合であって、かつ、事前に臨時使用車両承認等申請書の提出ができない場合(担当課の執務時間外を理由とする場合に限る。)は搬入しようとする処理施設に予め電話連絡し、緊急用ICカードを使用して、搬入することができるものとする。ただし、この場合、当該処理施設に電話連絡を行った直近の担当課の執務時間内に、臨時使用車両承認等申請書(当該車両の自動車検査証記録事項が記載された書面を添付すること。)及び緊急用自動計量システムICカード使用報告書(第25-2様式)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。なお、緊急用ICカードについては、本項の場合以外使用してはならない。

3 市長は、第1項の規定による臨時使用車両について、その使用を承認する際には、臨時使用車両承認証(第26号様式)及び臨時使用車両用ICカードを担当課の窓口において交付するものとする。

4 前項の臨時使用車両承認証(第26号様式)の交付を受けた許可業者は、当該車両を使用する際、運転席のダッシュボード上に同承認証を掲げること。

5 第3項の臨時使用車両承認証(第26号様式)及び臨時使用車両用ICカードの交付を受けた許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該承認証及び当該ICカードを担当課に返却すること。
(1)臨時使用車両承認証(第26号様式)の有効期限が満了したとき。
(2)承認車両が使用できる状態になったとき。

6 臨時使用車両は、次の各号を満たす車両であること。
(1)他の許可業者の承認車両でないこと。また、同じ期間、他の許可業者の臨時使用車両でないこと。
(2)臨時使用車両には、承認車両に準じて「許可業者名」及び「許可番号」の表示を行うこと。

第3節 許可を受けたものの処理施設への搬入

(搬入許可証)
12条 担当課は規則第22条第1項に定める車両承認証が交付された車両に対し、搬入許可証(第18号様式)を発行する。

2 搬入許可証(第18号様式)を紛失し、滅失し、き損し又は汚損したときは、ただちに搬入許可証再交付申請書(第28号様式)を担当課に提出しなければならない。

3 前項の規定により搬入許可証(第18号様式)の発行を受けた許可業者は、搬入許可証の有効期限が満了したとき、又は当該車両が承認車両でなくなった時には、速やかに搬入許可証(第18号様式)を担当課へ返却すること。

4 処理施設に搬入する際、許可業者は、第1項の規定により発行された搬入許可証を運転席のダッシュボード上に掲げなければならない。

ICカード)
13条 ICカードの貸与を受けようとする許可業者(第11条第3項の場合を除く。)は、市長に対して自動計量システムICカード貸与願(第291号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、必要と認めるICカードを許可業者に貸与する。

3 許可業者は、処理施設に搬入する際、前項の規定により貸与されたICカードを用いて搬入しなければならない。

4 許可業者は、ICカードを紛失し、滅失し、き損し、又は汚損した場合は、直ちに担当課に対して自動計量システムICカード紛失・破損届(第29-2号様式)により届け出なければならない。

5 許可業者は、承認車両の減少等により貸与を受けたICカードの一部又は全部が不要になった場合、速やかに担当課に対して、自動計量システムICカード返却届(第29-3号様式)を添えて不要になったICカードを返却しなければならない。

(搬入回数の指示)
13条の2 市長は、基本搬入回数(市長が、一般廃棄物収集運搬業の許可申請時に提出された作業計画、作業対象名簿(第4号様式)に記載された収集月量及び前年度に搬入実績がある場合はその搬入実績に基づき、許可業者ごとに設定した基本となる搬入回数のことをいう。以下同じ。)に基づき、処理施設の搬入回数を半月(各月の前半、後半)ごとに搬入先及び搬入回数指示書(第40号様式)により許可業者に通知する。

2 許可業者は、基本搬入回数を上回る搬入が見込まれる等の理由により指示された搬入回数の変更を希望する場合、搬入回数追加・搬入先変更申請書(第30号様式)により、市長あて申請し、必要な指示を受けなければならない。

3 許可業者は、第1項の規定により設定された基本搬入回数の変更を希望する場合、基本搬入回数変更申請書(第31号様式)により、市長あて申請し、必要な指示を受けなければならない。 

(搬入時間)
14条 処理施設への搬入時間は、市長の指示に従うこと。

(承認車両使用上の留意事項)
15条 承認車両の使用にあたっては次の点に留意すること。
(1)市長が処理施設への円滑な搬入に支障があると認める場合、運転手のほかに助手を1名同乗させること。
(2)承認車両が各月単位で処理施設への搬入が無い場合、当該車両の稼働状況を承認車両使用状況報告書(第32-1号様式)により当該月の翌月10日までに担当課まで報告すること。
(3)家電リサイクル法対象品目を収集し、指定引取場所に搬入した場合は収集状況を承認車両使用状況報告書(廃家電用)(第322号様式)により当該月の翌月10日までに担当課まで報告すること。 

第4節 雑則

(事業支障時等の報告)
16条 承認車両の故障等により事業に支障が生じた場合又は事業実施に伴い事故が発生した場合には、速やかに市長に報告すること。

(ドライブレコーダーの映像提供)
16条の2 許可業者は、市長が交通事故及び市民広聴対応等に必要があると認める場合には、ドライブレコーダー等により記録した映像その他の走行情報を本市職員に閲覧させるとともに、必要に応じて当該走行情報を担当課に提出しなければならない。

第3章 一般廃棄物処分業

(一般廃棄物処分業)
17条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は同条第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、規則第18条第1項に定める事項を一般廃棄物処分業許可申請書(第33号様式)に記載し、担当課に提出するものとする。

第4章 一般廃棄物処理業の事業の範囲変更

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更)
18条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、規則第17条に定める事項を一般廃棄物処理業許可申請書(事業の範囲の変更)(第34号様式)に記載し、市長に提出するものとする。

第5章 一般廃棄物処理業に関する本市事務等

(審査の期間)
19条 この要綱に定める許可等の申請において、当該申請書等の受理から許可等の適否に係る決定までに必要な処理期間はおおむね90日間とする。ただし、申請内容に不備があった場合や申請者の状況について特に詳細に審査する必要がある場合には、さらに期間を延長することができる。

(実地調査等)
20条 許可等の適否に係る決定にあたっては、書類による審査のほか、次に掲げる事項について確認又は実地調査等(照会調査を含む。)を行う。ただし、更新許可の申請に係る実地調査については、その一部を省略することができる。
(1)申請者に関すること
(2)収集運搬車両の整備状況に関すること
(3)収集運搬車両の車庫の状況に関すること
(4)事務所又は営業所並びに従業者に関すること
(5)許可申請書(添付書類を含む)記載事項と実情との相違の有無
(6)事業実施にあたり法令の規定に違反する事項の有無
(7)申請手数料の納付状況
(8)生活環境保全上、考慮すべき事項
(9)その他市長が必要と認める事項 

(不許可)
21条 担当課は許可等の申請に対して不許可とした場合、許可等の申請者にその理由を付して文書により申請者に通知する。

(記載事項変更承認証)
22条 規則第20条第2項又は第4項の規定により提出された許可申請書記載事項の変更承認申請について、市長が承認する場合の申請者への通知は、第35号様式によるものとする。

(事業の休廃止等にかかる様式)
23条 規則第23条に規定する事業の休廃止の届出を行う場合は、第36号様式を使用するものとする。

(許可証等の返納及び再交付にかかる様式)
24条 規則第25条第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証、車両承認証又は機材承認証を紛失、滅失、き損、破損した場合は、第37号様式により届け出るものとする。

(押印の省略)
25条 申請者は、規則及びこの要綱の規定に基づく申請等を、大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者情報管理システムを使用する方法により行う場合は、書面に代えて作成された電磁的記録への押印を省略することができる。

(雑則)
26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が別に定める。

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月20日から施行する。

(経過措置)
2 本要綱施行期日前日までに法第7条第2項の更新許可を受けている場合、第10条第1項第3号(承認車両の代替及び増車の場合を除く)及び第11条については、次回の法第7条第2項の更新許可から適用する。 

(指導要綱等の廃止)
3 大阪市一般廃棄物収集運搬業許可業者が事業に使用する車両に関する指導要綱(平成191128日環境局長決裁)及び一般廃棄物処理業許可事務取扱要領(平成1512月1日環境事業局長決裁)は、廃止する。

   附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成2510月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。 

(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に法第7条第1項の規定による許可を受けている者に係る第4条第4項第2号ア及びイの規定の適用については、当該許可の効力が失われるまでの間又はこの要綱の施行の日から平成30年3月31日までの間においては、同号ア及びイ中「大阪市内」とあるのは、「大阪府内」とする。

3 この要綱の施行の際現に法第7条第1項の規定による許可を受けている者に係る第4条第4項第4号キ、同項第5号カ及び第9条第1項第3号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年3月26日から施行する。

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年1226日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

   附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条第6項及び第7項を削る改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

   附則
 この要綱は、令和5年3月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

   附則
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱第4条第2項第3号エ、第5条第2項第2号ウ、同項第10 号イ(イ)、同号ウ(イ)、同号エ(イ)、次条第2項第1号ア(イ)、同号イ(ウ)、第11条及び第25—1号様式の規定(以下この項において「各改正規定」という。)の適用については、当分の間、各改正規定中「書面」とあるのは、「書面又は道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第5条若しくは第6条第2項に規定する自動車検査証の写し」とする。

第1号様式~第40号様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

≪ご注意≫

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課一般廃棄物指導グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3265

ファックス:06-6630-3581

メール送信フォーム