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一般廃棄物収集運搬業者に対する処分及び指導に関する要綱

2021年7月7日

ページ番号:199500

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、法施行令及び法施行規則、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「条例」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づき市長の指定する大阪広域環境施設組合(以下「組合」という。)の処理施設(以下「処理施設」という。)へ廃棄物を搬入する一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下「許可業者」という。)に対する処分及び指導(以下「処分等」という。)の基準及び手続きを定め、本市の処分等の公平性、透明性を客観的に高めることを目的とする。

 

(許可条件の具体的内容)

第2条 許可業者は、処理施設へ搬入する際には、規則第10条に規定する搬入基準及び組合が定める受入基準に従って搬入しなければならない。

2 規則第16条第2号の規定に基づく規則第10条第4号の市長の指示は、次のとおりとする。

 (1) 本市の承認車両(規則第22条第1項の規定により車両承認証の交付を受けた車両をいう。以下同じ。)及び臨時使用車両(大阪市一般廃棄物処理業許可事務取扱要綱(平成24年7月20日)第11条第1項の規定により承認を受けた車両をいう。以下同じ。)(以下これらを「承認車両等」という。)で、市域外の廃棄物を収集しないこと。

 (2) 処理施設で実施する搬入物検査を拒否しないこと。

 (3) 処理施設に一般廃棄物を搬入するときは、別途指示書により指定された処理施設(搬入先)、搬入回数及び搬入時間等の条件を遵守すること。

 (4) 処理施設への搬入経路が指定されているときはこれを遵守すること。

 (5) 処理施設に一般廃棄物を搬入するときは、所定の自動計量システムICカード(以下「ICカード」という。)により搬入時及び退出時にそれぞれ計量(二度計量)すること。

 (6) ICカードを第三者に譲渡及び貸与並びに第三者から譲受け及び借用しないこと。

 (7) ICカードに記載された車両番号と異なる車両により搬入すること、許可された業務以外の業務等にICカード使用すること、その他ICカードの不正使用をしないこと。

 (8) 処理施設に一般廃棄物を搬入するときは、ごみ等処理施設搬入許可証又は臨時使用車両承認証を運転席のダッシュボード上に掲げること。

 (9) 本市承認車両をもって市域外で一般廃棄物の収集運搬を行う際の車両として使用しないこと。

 (10) 最大積載量を上回る廃棄物を積載して、処理施設に搬入しないこと。

 (11) 承認車両及び収集機材には、許可業者名及び許可番号等所定の表示をすること。

 (12) 臨時使用車両により処理施設に搬入するときは、承認車両に準じて許可業者名及び許可番号の表示をすること。

 (13) 自動車登録番号標(ナンバープレート)は、見やすいように表示すること。

 (14) 承認車両には、ドライブレコーダー(当該車両の走行情報を内蔵する記録媒体に記録する機器をいう。)等を設置し、車両前方の走行情報を記録のうえ、1週間分の情報を保存すること。また、市長が交通事故及び市民広聴対応等に必要があると認める場合には、ドライブレコーダー等により記録した映像その他の走行情報を本市職員に閲覧させるとともに、必要に応じて当該走行情報を担当課に提出すること。

 (15) 塵芥車は、後部投入口をスライドゲート等により閉扉が可能な状態に整備し、走行中は閉扉すること。

 (16) 無蓋車は、廃棄物の積載時には完全にシートをかけること。

 (17) ごみ収集時に使用する車両のステップ等に乗車する設備外乗車(ステップ乗車等)をしないこと。

 (18) 処理施設内では、徐行運転をすること。

 (19) 資源ごみ及び容器包装プラスチックの専用コンテナ等には、投入を認めた廃棄物以外を投入しないこと。

 (20) 本市が実施するコンテナ対策に関する指示に従うこと。

 (21) 産業廃棄物(条例第23条第2項の告示産業廃棄物を除く。以下同じ。)を処理施設へ搬入しないこと。

 (22) 承認車両等に産業廃棄物を積載し(一般廃棄物と産業廃棄物を同時に積載する場合も含む。)、処理施設へ入場しないこと。

 (23) 上記に定めるもの以外で、処理施設への搬入に際し本市職員又は組合職員が必要と認め指示したことに従うこと。

3 規則第16条第6号の市長が必要と認める条件は、次のとおりとする。

 (1) 不法、不当な営業活動等を行わないこと。

 (2) 事故やトラブル等が起こった場合又は一般廃棄物収集運搬業許可の事業範囲にかかる業務中に別表5処分事由欄に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反した場合は、発生日又は違反日から3日以内に本市に報告を行い、適切な措置を講じること。

 (3) 許可業者は、従業員に対し交通関係法令等の遵守に関する教育、及び運行前点検等を実施すること。

 (4) 本市が実施する一般廃棄物収集運搬業許可業者講習会には、個人の場合は許可名義人又は政令使用人、法人の場合は代表者又は役員若しくは政令使用人が、本市が指定する日(指定する日に出席することができないと本市が認める場合は別に定める日)に出席すること。

 (5) 上記に定めるもの以外で、生活環境の保全上本市職員又は組合職員が必要と認め指示したことに従うこと。

 

(処分及び指導)

第3条 法第7条の3及び法第7条の4並びに規則第24条の規定に基づく処分等の対象となる行為(以下「違反行為」という。)は別表1のとおりとする。

2 市長は、許可業者により前項の違反行為がなされた場合、別表1の違反区分のうち第1類に該当する違反行為については、別表2で定める行政処分を実施するものとする。ただし、このうち処分内容が事業停止となる違反行為については、事案の故意性、反復継続性、生活環境保全上の支障、社会的影響、是正取組等により、情状酌量の余地があると認められるときは、事業停止日数を軽減し、又は違反区分第3類の違反行為とみなすことができるものとする。

3 市長は、許可業者により第1項の違反行為がなされた場合、別表1の違反区分のうち第2類から第5類に該当する違反行為については、別表3で定める、違反区分及び当該違反行為がなされた日の3年前までの間に当該違反区分に属する違反行為を犯した回数に応じた違反点数を当該許可業者に付す。ただし、違反区分のうち第2類に該当する違反行為については、事案の故意性、反復継続性、生活環境保全上の支障、社会的影響、是正取組等により、情状酌量の余地があると認められるときは、違反区分第3類の違反行為とみなすことができるものとする。

4 市長は、一般廃棄物収集運搬業許可の事業範囲にかかる業務中に別表5処分事由欄に掲げる道路交通法の規定に違反した場合、それに対応する同表事業停止日数欄に掲げる日数の事業停止処分を行う。ただし、事案の故意性、偶発性、反復継続性、生活環境保全上の支障、社会的影響、是正取組等により、情状酌量の余地があると認められるときは、違反区分第3類の違反行為とみなすことができるものとする。

5 市長は、第1項の別表1の違反区分第2類から第5類の違反行為及び前3項において違反区分第3類の違反とみなされた行為がなされた日の3年前までの間に累積した違反点数に応じて、当該許可業者に対し、別表4で定める処分若しくは指導を行うものとする。なお、当該違反行為がなされた日から3年間が経過すれば、当該違反行為により付された違反点数及び違反回数は消失するものとする。

6 前項の当該違反行為により付された違反点数及び違反回数の期間の計算にあたっては、当該違反行為がなされた日を算入するものとする。

7 違反行為が同時に複数の類の区分に該当する場合には、処分等の内容の重い方を適用するものとする。

8 違反行為を行った許可業者に対しては、必要に応じ搬入回数の削減、承認車両の一部取消し、指示書による指導を行う。

9 第2項乃至第5項に規定する手続きにより事業停止処分を行う場合は事業停止期間及び事業停止日を、許可取消処分を行う場合は許可取消日を別途通知するものとする。

 

(指導書の交付)

第4条 市長は、この要綱の規定に基づく指導において、必要であると認めるときは、当該許可業者に対し、指導事項を記した指導書を交付することができる。

 

(損害賠償及び違反金)

第5条 許可業者が処理施設に損傷等及ぼした場合は損害賠償の責を負う。

2 許可業者が市域外の廃棄物を搬入し、又は産業廃棄物を搬入(特に悪質性の高いもの(故意に又は本市から指導等を受けたにも関わらず複数回、搬入違反行為を繰り返すことをいう。以下同じ。))した場合においては、搬入1回につき10万円を違反金として徴収する。

3 前項の規定による違反金の徴収をしようとするときは、あらかじめ、当該許可業者にその旨を通知する。

4 前項の通知を受けた許可業者は、特に悪質性の高くないことの証拠等を提出することができる。

5 前項の規定は、市長が別途損害賠償の請求をすることを妨げない。

 

附則

1 この取扱要綱は、平成5年10月1日から施行する。

2 一般廃棄物処理業者の指導監督処分取扱要領は廃止する。

附則

1 この取扱要綱は、平成6年10月1日から施行する。

附則

1 この取扱要綱は、平成7年10月1日から施行する。

附則

1 この取扱要綱は、平成9年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

2 施行日現在、市域外物搬入違反と検査拒否違反との累計違反回数が4回の場合は3回に、3回は2回に、2回は1回に、1回は0回にみなす。

附則

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

2 施行日現在、第1類の累計違反回数が3回の場合は2回に、2回は1回に、1回は0回にみなす。

附則

1 この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

2 この要綱は施行日以後の違反行為に対して適用し、同日前の違反行為に対する処分及び指導については、第3条第2項でいう回数に算入しない。

附則

1 この要綱は、平成24年7月20日から施行する。

2 この要綱は施行日以後の違反行為に対して適用し、施行日現在の累積違反回数及び点数は、第3条第2項における回数及び点数に算入する。

なお、第2条第3項第1号違反を除く現第2類の違反行為に対して適用した累積違反回数及び点数は新第3類の、現第3類の違反行為に対して適用した累積違反回数及び点数は新第4類の、現第4類の違反行為に対して適用した累積違反回数及び点数は新第5類の当該行為に対する違反回数及び点数にそれぞれ算入する。

附則

1 この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

2 この要綱は施行日以後の違反行為に対して適用し、施行日現在の累積違反回数及び点数は、第3条第3項における回数及び点数に算入する。

なお、第2条第3項第1号違反を除く現第2~5類の違反行為に対して適用した累積違反回数及び点数は新第2~5類の当該行為に対する違反回数及び点数にそれぞれ算入する。

附則

1 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年7月7日から施行する。

2 この要綱による改正後の第3条から第5条の規定は、この要綱の施行の日以後の行為について適用し、同日前の行為については、なお従前の例による。

別表

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3265

ファックス:06-6630-3581

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