事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に功績のあった建築物の所有者等に対する表彰実施要綱
2024年4月1日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号。以下「規則」という。)及び大阪市表彰規則実施要項(昭和53年市長室長決裁。以下「要項」という。)の規定に基づき、事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に功績のあった、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則第3条に規定する特定建築物(以下「特定建築物」という。)の所有者又は管理者に対する表彰を実施するうえで必要な事項を定める。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1)規則第4条の規定に基づく市長表彰
(2)要項第6項第2号の規定に基づく環境局長表彰(以下「局長表彰」という。)
(表彰の方法)
第3条 市長表彰は、感謝状及び「ごみ減量優良建築物楯」を贈呈することにより行う。
2 局長表彰は、感謝状及び「ごみ減量優良建築物標章」を贈呈することにより行う。
(表彰の対象)
第4条 表彰は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第9条に基づく市長の指導に従い、事業系廃棄物の減量に関し優秀な功績を上げた特定建築物の所有者又は管理者に対して行う。ただし、既に同等以上の表彰を受けた者を除く。
(表彰の基準)
第5条 表彰の基準は、別表第1に定めるところによる。
2 特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱第5項に規定する立入検査の結果、ごみ減量優良標等贈呈基準実施要領第3項に規定する優良標を2回以上連続して贈呈され、かつ、その間立入検査を行わなかった年度がある特定建築物については、当該年度においても優良標を贈呈されたものとみなすことができる。ただし、特定建築物の所有者又は管理者の都合(やむを得ない事情があると認める場合を除く。)により立入検査を行われなかった場合はこの限りでない。
(表彰候補特定建築物の選定)
第6条 表彰候補特定建築物の選定は、一般廃棄物指導課長が行う。
(表彰審査会)
第7条 前条の規定に基づき選定された表彰候補特定建築物の功績内容について審査を行うため、環境局に表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の構成員については、別表第2に定めるところによる。
(表彰の時期)
第8条 表彰については、原則として10月に行うものとする。
(表彰状の文例)
第9条 別表第3のとおり。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、局長が定める。
附則
この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(1) 市長表彰
- 局長表彰を受けた後、ごみ減量優良標等贈呈基準実施要領第3項に規定する贈呈基準を5回以上連続して満たした者又は通算6回以上満たした者
- 上記以外に特に必要と認められるもの
(2) 局長表彰
ごみ減量優良標等贈呈基準実施要領第3項に規定する贈呈基準によりごみ減量優良標を5回以上連続して贈呈された者又は通算6回以上贈呈された者
別表第2
- 環境局長
- 環境局理事
- 総務部長
- 事業部長
- 総務課長
別表第3
【市長感謝状】
感謝状
( )様
あなたは多年にわたり
事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に尽力され本市行政の発展に大きく貢献されました
ここに深く感謝の意を表します
〇〇年〇〇月〇〇日
大阪市長 〇〇〇〇
【局長感謝状】
感謝状
( )様
あなたは多年にわたり事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に努められその功績は誠に顕著であります
ここに深く感謝の意を表します
〇〇年〇〇月〇〇日
大阪市環境局長 〇〇〇〇
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