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大阪市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針

2024年3月29日

ページ番号:199703

(趣旨)
第1条  
 本指針は、大阪市の区域の建設工事から生じる汚泥(以下「建設汚泥」という。)を占有者自らが現場(第6条による現場間利用を含む。)において再生利用する(以下「自ら利用」という。)ことについて注文者等工事関係者の役割、利用条件等を定めるものである。

 

(適用工事)
第2条
 本指針は、次に定める建設工事に係る建設汚泥について適用する。なお、第3号に規定する建設工事に係る建設汚泥は、第6条による現場間利用については適用しない。
(1)国又は地方公共団体が注文する建設工事
(2)国又は地方公共団体と同程度の施工管理基準及び管理体制を有する者が注文する建設工事
(3)(1)及び(2)以外の建設工事のうち、建設汚泥の発生量がおおむね1,000トン以上、建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積がおおむね10,000平方メートル以上又は建設計画の区域がおおむね10,000平方メートル以上のいずれかに該当する建設工事。ただし、工事完了後に建築物の所有権の移転が予定されている建設工事(所有権移転後の所有者の同意が得られている場合を除く。)は対象としない。

 

(利用の範囲)
第3条
 建設汚泥を再生処理したもの(以下「処理後物」という。)の利用範囲は、土木工作物本体及び構造物の裏込め等工作物と一体的な箇所に限ることとする。

 

(現場内利用に関する注文者の役割等)
第4条
 建設汚泥が発生する現場内で自ら利用を行うこと(以下「現場内利用」という。)を計画する場合は、注文者は、次に定める条件等で実施しなければならない。
(1)当該工事の注文までに現場内利用について様式1により市長と協議すること。ただし、当該工事注文後に、自ら利用を行うことを計画し設計変更する場合については、第5条第1号に基づき元請業者が行う様式2による計画の提出までに市長と協議すること。
(2)前号の協議を経た工事注文又は工事注文後の設計変更に際し特記仕様書等の設計図書で当該建設汚泥の再生利用についてその要求品質、数量、処理方法、利用場所その他必要な事項を明示すること。
(3)工事中においては、注文者から建設工事を直接請け負う者(以下「元請業者」という。)が行う再生利用に関する管理を適切に行うとともに、工事完了後は建設汚泥の発生状況、利用工事の施工方法、施工場所等について元請業者から報告を徴し、当該記録を最低5年間保存すること。

 

(現場内利用に関する元請業者の役割等)
第5条
 元請業者は、前条に掲げる建設汚泥の適正な再生利用を図るため、次に掲げる事項を注文者の指示・監督の下、確実に実施するものとする。
(1)当該建設汚泥の処理及び利用に関する計画を様式2により市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、工事着手すること。
(2)再生処理は、安定的な性状の処理物となるよう、適切な施設を使用して行い、かつ飛散・流出、悪臭の発生その他の生活環境の保全上支障が生じないよう、自ら行うこと。
(3)利用できる処理後物は、次に掲げるいずれの項目にも適合することを試験、分析により確認したものとする。

  1. 建設汚泥処理土利用技術基準(平成18年6月国土交通省。以下同じ。)に示された用途別の品質に適合していること。
  2. 工事仕様書等で規定された要求品質を満たしていること。
  3. 土壌汚染対策法(平成14年環境省令第29号。以下同じ。)別表第4及び第5に規定する基準等に適合していること。

(4)建設汚泥及び処理後物を保管する場合は、飛散・流出、悪臭の発生その他の生活環境の保全上支障が生じないように行うこと。
(5)利用工事は、生活環境の保全上支障が生じないよう適切に実施すること。
(6)建設汚泥の発生量、再生処理量、試験及び分析記録、利用量、利用場所及び利用しなかった処理後物があった場合、処理後物の処理量その他必要な事項を記録するとともに当該結果を市長及び当該工事の注文者に遅滞なく書面により報告すること。また当該記録を工事完了後最低5年間保存すること。
(7)第1号に規定する計画書の内容を変更しようとする場合は、当該工事の注文者の承認を受けたのち、変更に関する計画を様式3により市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、工事着手すること。

 

(現場間利用に関する注文者の役割等)
第6条
 建設汚泥が発生する場所以外の工事区域(大阪府内の工事現場で注文者が同じ場合に限る。)に処理後物を搬出し、当該工事区域で建設資材として自ら利用を行うこと(以下「現場間利用」という。)を計画する場合は、注文者は、次に定める条件等で実施しなければならない。
(1)建設汚泥が発生する工事を注文する担当部署の長(以下「発生担当部署長」という。)は、当該工事の注文までに現場間利用について様式4により市長と協議すること。ただし、当該工事注文後に、自ら利用を行うことを計画し設計変更する場合については、第4号及び第7条第1号に基づき発生担当部署長と当該発生工事の元請業者(以下「発生工事元請業者」という。)の連名で行う様式5による計画の提出までに市長と協議すること。
(2)発生担当部署長は、処理後物を利用しようとする工事を注文する担当部署の長(以下「利用担当部署長」という。)と利用条件、利用時期、管理体制等に関する協議・調整を行い、その結果を前号の協議書に添付すること。ただし、発生担当部署長と利用担当部署長が同一の場合はこの限りではない。
(3)発生担当部署長は、第1号の協議を経た建設汚泥が発生する工事の注文又は工事注文後の設計変更に際して、特記仕様書等の設計図書で建設汚泥の処理方法、要求品質、数量その他必要な事項を明示すること。
(4)発生担当部署長は、当該建設汚泥の処理に関する計画を様式5により、発生担当部署長と発生工事元請業者の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、発生工事元請業者が工事着手するよう指示・監督すること。
(5)発生担当部署長は、第1号の協議に従い、適切に利用できる処理後物を運搬するとともに、処理後物の搬出日、数量等を記録する等適正な管理を行うこと。また、利用できる処理後物を保管する場合は、飛散・流出、悪臭の発生その他の生活環境の保全上支障が生じないように行うこと。
(6)発生担当部署長は、発生工事元請業者が行う再生処理に関する管理を適切に行うとともに、工事完了後は建設汚泥の発生量、再生量等について発生工事元請業者から報告を徴し、当該記録を最低5年間保存すること。
(7)利用担当部署長は、当該建設汚泥の利用に関する計画を様式6により、利用担当部署長と当該利用工事の元請業者(以下「利用工事元請業者」という。)の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、利用工事元請業者が工事着手するよう指示・監督すること。
(8)利用担当部署長は、第1号の協議及び第7号の計画に従い、処理後物を利用しようとする工事の注文又は工事注文後の設計変更に際して、特記仕様書等の設計図書で処理後物の受入方法、利用場所、利用量、施工方法その他必要な事項を明示すること。
(9)利用担当部署長は、利用工事元請業者が行う処理後物の利用に関する管理を適切に行うとともに、工事完了後は処理後物の利用場所、施工結果等について利用工事元請業者から報告を徴し、当該記録を最低5年間保存すること。
(10)第4号に規定する計画書の内容を変更しようとする場合は、変更に関する計画書を様式7により発生担当部署長と発生工事元請業者の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、発生工事元請業者が工事着手するよう指示・監督すること。また、第7号に規定する計画書の内容を変更しようとする場合は、変更に関する計画書を様式8により利用担当部署長と利用工事元請業者の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、利用工事元請業者が工事着手するよう指示・監督すること。

 

(現場間利用に関する発生工事元請業者の役割等)
第7条
 発生工事元請業者は、前条に掲げる建設汚泥の適正な再生利用を図るため、次に掲げる事項について、発生担当部署長の指示・監督の下、確実に実施するものとする。
(1)当該建設汚泥の処理に関する計画を様式5により、発生担当部署長と発生工事元請業者の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、工事着手すること。
(2)再生処理は、安定的な性状の処理物となるよう、適切な施設を使用して行い、かつ飛散・流出、悪臭の発生その他の生活環境の保全上支障が生じないよう、自ら行うこと。
(3)利用できる処理後物は、次に掲げるいずれの項目にも適合することを試験、分析により確認したものとする。

  1. 建設汚泥処理土利用技術基準に示された用途別の品質(第4種処理土を除く。)に適合していること。
  2. 工事仕様書等で規定された要求品質(第4種処理土を除く。)を満たしていること。
  3. 土壌汚染対策法施行規則別表第4及び第5に規定する基準等に適合していること。

(4)建設汚泥及び処理後物を保管する場合は、飛散・流出、悪臭の発生その他の生活環境の保全上支障が生じないように行うこと。
(5)建設汚泥の発生量、再生処理量、試験、分析記録及び利用しなかった処理後物があった場合、処理後物の処理量その他必要な事項を記録するとともに、当該結果を市長及び当該工事の発生担当部署長に遅滞なく書面により報告すること。また当該記録を工事完了後最低5年間保存すること。
(6) 第1号に規定する計画書の内容を変更しようとする場合は、変更に関する計画書を様式7により発生担当部署長と発生工事元請業者の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、工事着手すること。

 

(現場間利用に関する利用工事元請業者の役割等)
第8条
 利用工事元請業者は、第6条に掲げる建設汚泥の適正な再生利用を図るため、次に掲げる事項について、利用担当部署長の指示・監督の下、確実に実施するものとする。
(1)当該建設汚泥の利用に関する計画を様式6により、利用担当部署長と利用工事元請業者の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、工事着手すること。
(2)処理後物の保管は、品質の劣化や飛散・流出、悪臭の発生その他の生活環境の保全上支障が生じないよう適正に管理して行うこと。
(3) 当該工事は、生活環境の保全上支障が生じないよう適切に実施すること。
(4)処理後物の受入れ量、利用量、利用場所及び利用しなかった処理後物があった場合、処理後物の処理量その他必要な事項を記録するとともに、当該結果を市長及び利用担当部署長に遅滞なく書面により報告すること。また当該記録を工事完了後最低5年間保存すること。
(5)第1号に規定する計画書の内容を変更しようとする場合は、変更に関する計画書を様式8により利用担当部署長と利用工事元請業者の連名で市長に提出し、第9条に規定する市長からの通知を受け取った日以降に、工事着手すること。

 

(通知)
第9条
 市長は、第5条第1号、第6条第4号、第6条第7号、第7条第1号及び第8条第1号に規定する計画、又は第5条第7号、第6条第10号、第7条第6号及び第8条第5号に規定する変更の計画について、その内容が第3条から第8条までに規定する自ら利用の条件等にそれぞれ適合すると認めるときは、当該注文者及び元請業者に対し文書により通知するものとする。

 

(行政区域が異なる場合の調整)
第10条
 現場間利用において、建設汚泥が発生する工事の区域を所管する産業廃棄物担当行政庁(大阪府内に限る。以下同じ。)と処理後物を利用しようとする工事の区域を所管する産業廃棄物担当行政庁が異なる場合は、該当行政庁間で事前に調整を行うものとする。

 

(建築物の所有権の移転)
第11条
 建築物を売却する等により所有者が変わる場合は、処理後物の利用用途、利用箇所、利用量、性状及び品質を記載した書面を交付すること。

 

(附則)
1 施行日
 本指針は、平成19年7月1日から適用する。

2 改定
 本指針は、必要の都度見直し、改定するものとする。

(附則)
本指針は、平成22年10月1日から適用する。

(附則)
本指針は、平成24年4月1日から適用する。

(附則)
本指針は、平成30年4月1日から施行する。

(附則)
本指針は、令和元年5月1日から施行する。

大阪市建設汚泥の自ら利用に係る様式

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