環境局職員の職務倫理保持に関する要綱施行細則
2019年5月21日
ページ番号:200341
(担当課長等)
第1条 環境局職員の職務倫理保持に関する要綱(以下、「倫理要綱」という。)第2条第2項に定める環境局長が定める職とは、中部環境事業センター事業推進担当課長(中部環境事業センター出張所長)とする。
(職員が順守すべき身だしなみ)
第2条 要綱第6条第1項に定める職員が順守すべき身だしなみとは、概ね次の各号のとおりとする。
(1)職員は、市民応対時や共用スペースでは、スリッパ等を着用してはならない。ただし、上履きとしてスリッパ等の着用が認められている職場での着用を除く。
(2)職員は、担当課長等の承認を受けた場合を除き、職務遂行中にサングラス又は偏光レンズ付きの眼鏡(以下、「サングラス等」という。)を着用してはならない。ただし、局から支給されたサングラス等を着用する場合を除く。
(3)職員は、金髪や過度に明るい染髪は、慎まなければならない。また、市民に対して威圧感を与えかねないため、タトゥー又はこれに類するものをしてはならない。
(4)職員は、職務を遂行するにあたり、ピアス、ネックレス、職務に支障が生じ得る指輪等のアクセサリーを外さなければならない。
2 前項第2号に規定する承認を受けようとする職員は、申請書(様式1)に医師の証明書を添付したうえで、担当課長等に申し出を行わなければならない。
3 前項の申し出を受けた担当課長等は、事業に支障が生じない限り、勤務時間のうち必要最小限度の範囲内で承認をしなければならない。
(施行規則)
この施行細則は、平成22年5月14日から施行する。
附則
この施行細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この施行細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この施行細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この施行細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この施行細則は、令和元年5月1日から施行する。
申請書(様式1)
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