ページの先頭です

環境局長表彰実施要綱施行細則

2023年5月23日

ページ番号:200394

(課長等)
第1条 この施行細則における「課長等」とは、大阪市事務分掌規則(昭和24年9月15日 規則第133号)第2条により設置された課長、担当課長、大阪市事業所事務分掌規則(昭和37年2月1日 規則第5号)第2条により設置された事業所の長及び中部環境事業センター事業推進担当課長(中部環境事業センター出張所長)をいう。


(欠格事由)
第2条 環境局長表彰実施要綱(以下「要綱」という。)第8条第1項の別に定める欠格事由は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 無届欠勤又は事故欠勤があった職員
(2) 遅参又は早退を2回以上行った職員
(3) 病気休暇を2回かつ15日以上取得した職員
(4) 給与差押を受けた職員
(5) 懲戒処分又は市長若しくは局長による行政措置を受けた職員
(6) 「大阪市職員の分限処分等に関する要綱」に規定する適正化指導の対象となった職員
(7) その他、課長等が表彰にふさわしくないと思料する職員


(委員会細則)
第3条 要綱第11条第3項に規定する委員会の設置等に関して必要な事項は、次の各号に掲げるとおりとし、次条から第7条までに規定する。
(1) 委員会の構成
(2) 推薦手続き等
(3) 審査の方法等
(4) 審査の基準等


(委員会の構成)
第4条 委員会は、別表第1で規定する局部長級職員(以下「局部長級職員」という。)及び別表第2で規定する課長級職員で構成する。


(推薦手続き等)
第5条 職員課長は、基準日の経過後、速やかに課長等に優良賞に係る推薦依頼を行う。

2 課長等は、前項の依頼に基づき、職員又はグループの行為が優良賞に該当すると思料する場合には、様式1により推薦を行うことができる。

3 課長等は、職員又はグループの行為が特別賞に該当すると思料する場合には、都度、職員課長に対して、様式2により推薦を行うことができる。

4 課長等は、所管する課又は事業所全体の行為が努力賞に該当すると思料する場合には、都度、職員課長に対して、様式3により推薦を行うことができる。

5 第3項又は前項に定める推薦手続きについて、課長等の推薦によりがたい場合は、局部長級職員による推薦に代えることができる。


(審査の方法等)
第6条 優良賞における委員会の審査は、第1次審査、第2次審査の順に行う。

2 第1次審査は、前条第2項の規定により推薦された事由ごとに、別表第3に定める者が審査を行い、第2次審査で審査する表彰対象事由を選定する。

3 第2次審査は、前項の規定により選定された事由について、局部長級職員が審査を行い、受賞の可否について決定を行う。

4 特別賞及び努力賞における委員会の審査は、前条第3項又は第4項の規定により推薦された事由について、局部長級職員が審査を行い、受賞の可否について決定を行う。

5 委員会が行った選定及び決定に対して、職員は異議を申し立てることはできない。


(審査の基準等)
第7条 前条第2項及び第3項に規定する審査は、市民志向、チャレンジ精神、プロ意識、継続性、創意性、推薦のあった行為が他に与える効果・影響等を総合的に勘案して行うものとする。

2 前条第4項に規定する審査は、過去の所属長表彰事例との均衡等を勘案して行うものとする。

3 同一の事由により複数の職員が優良賞又は特別賞に推薦された場合においては、グループでの推薦の場合を除き、各職員の行為の状況に応じて、個々、本条の基準に基づき、審査を行うものとする。


(その他の事項

第8条 この細則の施行に必要な事項は、別に定める。

 

附則

この施行細則は、平成23年7月25日から実施する。

附則

この施行細則は、平成24年4月1日から実施する。

附則

この施行細則は、平成25年9月9日から実施する。

附則

この施行細則は、平成25年10月1日から実施する。

附則

この施行細則は、平成26年3月1日から実施する。

附則

この施行細則は、平成26年4月1日から実施する。

附則

この施行細則は、平成26年11月12日から実施する。

附則

この施行細則は、平成26年12月1日から実施する。

附則

この施行細則は、平成27年4月1日から実施する。

附則

この施行細則は、平成29年4月1日から実施する。

附則

この施行細則は、令和元年5月1日から実施する。

附則

この細則は、令和3年4月1日から実施する。

附則

この細則は、令和5年4月1日から実施する。

別表第1(第4条関係)
局部長級職員 
環境局長
環境局理事(他団体に派遣されている者を除く。)
総務部長
改革推進担当部長
環境施策部長
エネルギー政策担当部長
環境管理部長
事業部長
別表第2(第4条関係)
課長級職員
総務部総務課長
総務部職員課長
総務部斎場霊園担当課長
環境施策部環境施策課長
環境管理部環境管理課長
事業部事業管理課長
環境事業センター所長(環境局長が指名する者)
別表第3(第6条関係)
推薦された事由審査者 
総務部、環境施策部、環境管理部及び事業部(事業所等関係のものを除く。)の事由総務部総務課長
総務部職員課長
環境施策部環境施策課長
環境管理部環境管理課長
事業部事業管理課長
事業部の事業所等関係の事由総務部職員課長
事業部事業管理課長
総務部斎場霊園担当課長
環境事業センター所長(環境局長が指名する者)

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局総務部職員課

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3145

ファックス:06-6630-3580

メール送信フォーム